○南阿蘇村農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和4年7月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村は、地域農業の担い手の育成・確保を図るため、担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械・施設の導入等を支援するため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和5年4月1日付け4経営第2959号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において南阿蘇村農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この事業の交付対象者は、実施要綱に定めるとおりのほか、村税の滞納がないものとする

(交付の対象及び交付率)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、実施要綱に定めるとおりとする。

(申請手続)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、南阿蘇村長に対し、南阿蘇村農地利用効率化等支援交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添付し、その定める期限までに提出しなければならない。

2 前項の交付申請書を提出しようとする者は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定の通知)

第5条 村長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査のうえ、適正であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、申請者に対しその旨を通知するものとする。(様式第2号)

2 村長は、前項の場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 交付事業の内容の変更(事業費の30パーセントを超える増又は交付金の増若しくは事業費又は交付金の30パーセントを超える減に限る)をする場合においては、様式第3号により村長の承認を受けること。

(2) 村長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があった場合は、適正であるか等について審査の上、適正であると認めた場合は申請者に対しその旨を通知するものとする。(様式第4号)

(3) 交付事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第5号により村長の承認を受けること。

(4) 村長は、前項の規定により交付事業の中止、又は廃止承認申請書の提出があった場合は、適正であるか等について審査の上、適正であると認めた場合は申請者に対しその旨を通知するもとのとする。(様式第6号)

(5) その他必要な事項

(事業の着手)

第6条 交付金の交付対象者は、交付事業の着手は、原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。

2 交付対象者は、交付事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第7号)により、村長に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、交付対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第8号)を村長に提出するものとする。この場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。

(事業遅延の届出)

第7条 交付対象者は、交付事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、交付事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付事業の遂行が困難となった理由及び交付事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況報告)

第8条 村長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、交付事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(事業の完了)

第9条 交付対象者は、交付事業が完了したときは、速やかに完了届(様式9号)により、村長に届け出るものとする。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、交付事業が完了したときは、完了の日から1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに農地利用効率化等支援交付金実績報告書(様式第10号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、特に必要があるときは、提出期限を繰り上げるものとする。

2 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第11号により速やかに村長に報告するとともに、村長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により村長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。(様式第12号)

(交付金の交付方法)

第12条 村長は、前条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとし、交付金の交付を受けようとするときは、農地利用効率化等支援交付金請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、交付金を概算払により交付することができる。

2 交付対象者は、前項の規定による交付金の概算払の交付を受けようとするときは、農地利用効率化等支援交付金概算払請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備え付け)

第13条 交付対象者は、交付事業に関する帳簿及び書類を備え、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から事業により取得した財産の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産の管理)

第14条 交付対象者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年5月31日告示第54号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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南阿蘇村農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和4年7月1日 告示第53号

(令和5年6月1日施行)