○南阿蘇村関東・関西在住村人会活動助成金交付要綱

令和4年7月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村出身者等で構成する南阿蘇村関東・関西在住村人会(以下「村人会」という。)が、会員相互の親睦と融和を図るとともに、村との情報交換等を通じ村の発展に寄与するための活動及び運営に対し村が交付する活動助成金の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成目的)

第2条 この助成金は、村人会における活動助成を目的とする。

(助成対象団体)

第3条 この助成金の対象者は、次に定める団体へ交付するものとする。

(1) 南阿蘇村関東在住村人会

(2) 南阿蘇村関西在住村人会

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、村人会活動に要する経費のうち総会時の会場賃借料及び事務局経費(食糧費除く)とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、該当年度の予算の範囲内で毎年度村長が定めるものとする。

(助成金申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村関東・関西在住村人会助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に助成対象経費の領収書等のコピーを添付の上、当該年度の3月31日までに村長に申請するものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条の助成金交付申請があったときには、該当申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その内容を審査し、該当申請に係る助成金を交付すべきものと認めたときには、南阿蘇関東・関西在住村人会活動助成金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成事業者は、前条の決定通知を受けた後速やかに、南阿蘇村関東・関西在住村人会活動助成金交付請求書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

(1) 虚偽の申請であったとき。

(2) 不正な行為があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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南阿蘇村関東・関西在住村人会活動助成金交付要綱

令和4年7月1日 告示第52号

(令和4年7月1日施行)