○南阿蘇村公立保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和4年6月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、公立保育所の運営及び今後のあり方を検討するため、南阿蘇村公立保育所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は村長の諮問を受けて、次の事項について検討し、その結果を村長に答申するものとする。

(1) 公立保育所のあり方に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 学識経験者

(3) 村議会文教厚生常任委員会委員

(4) 公立保育所の保護者代表

(5) 村の職員のうち次に掲げるもの

 公立保育園の園長

 子育て支援課長

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から原則として答申を行った日までとする。

2 前項の委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

南阿蘇村公立保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和4年6月1日 告示第46号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月1日 告示第46号