○南阿蘇村空き家・空き地バンク制度設置要綱

令和4年6月1日

告示第44号

南阿蘇村空き家・空き地バンク制度設置要綱(平成28年南阿蘇村告示第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用により、村への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、南阿蘇村空き家・空き地バンク制度に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人又は法人等が居住を目的として建築し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定の建物を含む。)及びその敷地で、売買又は賃貸可能な物件をいう。

(2) 空き地 住宅の建築に適当であり、良好な管理状態の更地の宅地のことをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 表示登記の地目が田又は畑であって、現況地目が宅地である空き地

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(4) 空き家・空き地バンク 所有者等から申込みを受けた空き家等の情報を、移住又は定住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家・空き地バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(対象外の空き家等)

第4条 次に該当する空き家等については、対象外とする。

(1) 登記されていないもの

(2) 売買する場合においては、空き家等の所有者の移転ができないもの

(3) 宅地として登記できない土地

(4) 老朽・損傷等が著しいもの

(5) 事業者の媒介があるもの

(6) 既に次の契約が決まっているもの

(7) 税等に滞納がある者が所有するもの

(8) 暴力団等が所有するもの

(空き家等の登録及び登録見送り)

第5条 空き家・空き地バンクに登録しようとする所有者等は、空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村空き家・空き地バンク登録カード(様式第2号)

(2) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(3) 位置図及び間取り図

(4) 身分証明書の写し

(5) 市区町村税の未納がない証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、当該空き家等を調査のうえ、適当と認めるときは、空き家・空き地バンクに登録するものとする。

3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家・空き地バンク登録完了通知書(様式第3号)により、当該空き家等の所有者等に通知するものとする。

4 村長は、第5条第2項の規定により審査した後、登録を見送るときは、南阿蘇村空き地・空き地バンク登録見送り通知書(様式第4号)により所有者等に通知するものとする。

(空き家・空き地バンク登録事項の変更)

第6条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家・空き地バンク登録変更届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(空き家・空き地バンク登録の抹消)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンクの登録を抹消することができる。

(1) 物件登録者が登録の抹消を申し出たとき。

(2) 空き家等に関する所有権その他の権利に移動があったとき。

(3) 空き家・空き地バンクの登録に関して不正や偽りなどが判明したとき。

(4) 登録から2年を経過したとき。ただし、物件登録者が改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(5) 物件登録者が南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当するときにおいて、物件登録者は、空き家・空き地バンク登録抹消届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により空き家・空き地バンクの登録を抹消したときは、空き家・空き地バンク登録抹消通知書(様式第7号)により、当該物件登録者に通知するものとする。

(利用希望者の登録)

第8条 利用希望者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 本村に定住しようとする者

(2) 地域住民と協調して生活し、かつ、地域の活性化に寄与しようとする者

2 利用希望者は、空き家・空き地バンク利用登録申込書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 空き家・空き地バンク利用登録カード(様式第9号)

(2) 身分証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、空き家・空き地バンク利用登録をするものとする。

4 村長は、前項の規定による利用登録をしたときは、空き家・空き地バンクを閲覧するためのID及びパスワードを付した空き家・空き地バンク利用登録完了通知書(様式第10号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更)

第9条 前条第4項の規定による利用登録の完了通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該利用登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家・空き地バンク利用登録変更届出書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(利用登録の抹消)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンク利用登録を抹消することができる。

(1) 第8条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用登録者が登録の抹消を申し出たとき。

(3) 利用登録内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、利用登録者が改めて登録申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。

(5) 利用登録者又は同居者が南阿蘇村暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 前項第2号に該当するときにおいて、利用登録者は、空き家・空き地バンク利用登録抹消届出書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により空き家・空き地バンク利用登録を抹消したときは、空き家・空き地バンク利用登録抹消通知書(様式第13号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(情報提供等)

第11条 村長は、空き家・空き地バンクに登録した情報のうち個人情報以外の情報を村のホームページ等により一部公開することができる。

2 村長は、物件登録者、利用登録者、村と協定を結んでいる不動産業者に対して、空き家・空き地バンク登録物件情報及び空き家バンク利用登録者の情報を提供することができる。

(交渉及び契約)

第12条 物件登録者及び利用登録者との間における空き家等に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、原則として、村と協定を結んでいる不動産業者の媒介により行うものとする。

2 村は、物件登録者及び利用登録者との間における空き家等に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第13条 物件登録者及び利用登録者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)の定めるところによる。

2 物件登録者及び利用登録者は、空き家・空き地バンク制度における個人情報の取扱いについて、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項にも留意の上、適正に取り扱わなければならない。なお、この登録が抹消された後においても同様とする。

(1) 個人情報を正当な理由なく他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を滅失又は改ざんをすることのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家・空き地バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を村長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報は、確実、かつ、速やかに廃棄又は消去をすること。

(5) 個人情報について、漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、村長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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南阿蘇村空き家・空き地バンク制度設置要綱

令和4年6月1日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)