○久木野地区水道事業緊急対応取扱要綱

令和4年5月2日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村上水道事業給水条例(平成17年南阿蘇村条例第171号)第1条に規定する給水の適正を保持するための緊急対応を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(緊急対応が必要な範囲)

第2条 村長は、次に該当する区域に対し、緊急対応を依頼することができるものとする。

(1) 久木野地区簡易水道給水区域及び飲用供給施設区域

(緊急対応以来)

第3条 村長は、前条に規定する給水区域において水道施設等に不具合が生じた場合は、施設に精通した地元関係者へ必要に応じて緊急対応を依頼することができるものとする。

2 前項の規定により緊急対応を依頼する場合は、旧簡易水道組合及び飲用供給施の代表者へ依頼するものとする。

(手数料の支払い)

第4条 緊急対応による対価は、1時間1,000円とし、請求書(別記様式)により請求があったときは、村はすみやかに支払うものとする。

この告示は、令和4年5月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月1日告示第64号)

この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月3日告示第84号)

この告示は、令和4年10月3日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

久木野地区水道事業緊急対応取扱要綱

令和4年5月2日 告示第36号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和4年5月2日 告示第36号
令和4年8月1日 告示第64号
令和4年10月3日 告示第84号