○南阿蘇村公用自動車使用管理規程

令和4年3月18日

訓令第5号

南阿蘇村自動車使用管理規程(平成17年南阿蘇村訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村公用自動車(以下「公用車」という。)の適正な管理を行い、もってその効率的な運営及び安全管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第3条に規定する自動車で、村自らが使用する目的で所有又は賃貸借契約に基づく占用をするものをいう。

(2) 専用車

公用車のうち、特定の課・室(以下「所管課」という。)が所管事務の遂行のため長期にわたり使用するものをいう。

(3) 貸出車

公用車のうち、公共の福祉を向上させる目的で、所管課長が認めた村内自治会又は公共的団体へ貸出しを行うものをいう。

(運営及び管理)

第3条 公用車の管理・運営を行う者(以下「主管課」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 貸出車

目的遂行のため貸出しを行う所管課が管理・運営を行う。

(2) 専用車及び前号に掲げるもの以外の公用車

総務課長又は総務課長が指名する職員が管理を行い、職務に使用する所管課が運営を行う。

2 賃貸借契約等によってその管理又は検査等定めのあるものは、当該契約の定めに従うこととし、当該契約に特段の定めがない事項についてはこの訓令によることとする。

(自動車の使用)

第4条 公用車は、次に掲げる場合にのみ、使用するものとする。

(1) 公務に従事する場合

(2) 公共の福祉を向上するための社会活動に従事する場合

(3) 前号に掲げるもののほか、所管課長が必要と認めた場合

(安全運転管理者等)

第5条 道路交通法第74条の3第1項の規定に定める安全運転管理者は、総務課長が務める。

2 前項に掲げる安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に基づき、公用車の安全運転に関する指導及び監督を行うものとする。

3 安全運転管理者の業務を補助するため、安全運転管理者が指定する課等に道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。

4 安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任又は変更が生じた場合は、道路交通法第74条の3第5項の規定に基づき、速やかに事業所を管轄する警察署に届けなければならない。

(使用時間)

第6条 貸出車を除く公用車の使用は、勤務時間内とする。

2 主管課長の許可を得た場合、又は緊急でやむを得ないと判断される場合は、前項の限りではない。

(使用の手続)

第7条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の前日(緊急やむを得ない場合は、当日の使用前)までに所管課長に届け出なければならない。

2 使用者は、村の執務又は村が主催し、若しくは共催する事業のため、その他所管課長が認める場合のみ使用することができる。

3 使用者は、当該公用車及び鍵を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(所管課の事務)

第8条 所管課は次に掲げる事務を処理する。

(1) 運行記録に関する事務

(2) 公用車の保管、清掃、被害(盗難、火災等)防止に関する事務

(3) 事故、故障が発生した際の所管課長及び総務課への連絡

(総務課の事務)

第9条 総務課では、前条に定めるもののほか、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 貸出車を除く公用車の導入及び廃止、調整

(2) 車両台帳の記録及び保管に関する事務

(3) 運行記録及び安全確認記録の集計に関する事務

(4) 事故処理及び車両保険に係る事務全般

(使用者の順守事項)

第10条 公用車を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法その他の道路関係法規を遵守し、事故防止に努めること。

(2) 目的地までは最短距離の運行とし、燃料物資の節約に努めること。

(3) 常に公用車の整備手入れを怠らず、取扱いについては細心の注意を払うこと。

(4) 自動車の使用中、車の故障箇所を発見し、整備の必要を認めた場合は、直ちに所管課長及び総務課に報告すること。

(運転記録及び安全確認)

第11条 公用車の使用をする者は、使用前に車両の点検を行い、不具合・異常箇所などが見られた場合は使用を取りやめ、総務課へ連絡すること。

2 所管課は、総務課が指示する様式により運転記録を残し、必要と認められるときはその記録を総務課へ提示しなければならない。

3 安全運転管理者又は安全運転管理者が指名する者は、車両使用の前後に運転者の安全運転に係る状況(飲酒、健康状態等)を目視等により確認し、前項に掲げる様式により記録をしなければならない。

4 前項に定める確認作業は、機材(アルコールチェッカー、体温計など)を用いることとし、機材の保全管理は安全運転管理者の指導のもと所管課が行うこととする。

(事故)

第12条 公用車を使用中に、交通事故等が発生した場合は、速やかに所管課長に連絡するとともに、適切な措置を講じなければならない。

2 交通事故により生じた損害災害の補償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

3 交通事故で生じた第三者の災害補償については、村長が別に定める。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理・運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和4年3月18日から施行する。ただし、第11条第3項の規定は令和4年4月1日から、同条第4項の規定は令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

南阿蘇村公用自動車使用管理規程

令和4年3月18日 訓令第5号

(令和5年2月1日施行)