○南阿蘇村国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要領
令和4年1月4日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、南阿蘇村国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、国民健康保険の資格喪失の処理(以下「資格喪失処理」という。)に関し必要な事項を定め、正確かつ迅速に被保険者の資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠)
第2条 村長は、資格喪失処理に当たっては、「オンライン資格確認」本格運用開始について(協力依頼)(令和3年10月15日付保国発1015第1号都道府県民生主管部(局)あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)7.市町村における国民健康保険資格喪失処理の取扱いについて及びオンライン資格確認等システムの運用開始に伴う市町村における国民健康保険の資格喪失処理の取扱いについて(令和3年2月25日付事務連絡)第2に規定された事項を遵守する。
(資格喪失届出の勧奨)
第3条 村長は、医療保険者等向け中間サーバーに登録されている資格情報において資格重複となっている者のリスト(以下「資格重複状況結果一覧」という。)により被用者保険に加入した者(以下「勧奨対象者」という。)を抽出し、資格喪失届出の勧奨(以下「勧奨」という。)を行うものとする。
2 村長は、勧奨を行う場合は、勧奨対象者の属する世帯の世帯主に対して南阿蘇村国民健康保険資格喪失届出勧奨通知書(様式第1号)を送付し、又は当該世帯主若しくは被保険者に対して電話連絡等により、資格喪失届出の提出を促すものとする。
3 村長は、前項の提出を求めるときは、資格喪失届出の提出期限を明示するものとする。
(職権による資格喪失処理)
第4条 村長が職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 勧奨を行った後、前条第3項の提出期限までに資格喪失届出の提出がない者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者
(3) 村民税・県民税申告書又は課税台帳その他の資料から得た情報により、被用者保険の資格を有していると判断できる者
附則
この訓令は、令和4年1月4日から施行する。