○南阿蘇村特定団体等に対する補助金等交付要綱

令和4年3月18日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定の団体、事業者及び個人(以下「特定補助対象者」という。)が公益上必要と判断されるその運営に要する経費又は事業活動に要する経費について、補助金、交付金、負担金等(以下「補助金等」という。)を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の対象)

第2条 補助金等の交付の対象となる特定補助対象者及び補助金等を充当することができる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特定補助対象者及びその補助対象経費について公益上必要と判断されたものに限るものとする。ただし、村が別に定める同種の補助金等の交付対象となり得る者は特定補助対象者の対象外とする。

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村特定団体補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 申請者に関する調書(様式第4号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し南阿蘇村特定団体補助金等交付決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 補助金等の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の交付決定後、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は中止しようとするときは、南阿蘇村特定団体補助金等変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以下の変更

(2) 補助金額の増額を伴わない変更

(3) 主たる事業内容でないものの変更

(変更決定等の通知)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金等の変更を承認し、南阿蘇村特定団体補助金等変更(中止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに南阿蘇村特定団体補助金等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 事業内容の分かる成果物又は写真等

(4) 補助対象経費に係る支出の証明書類の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付する補助金等の額を確定し、南阿蘇村特定団体補助金等交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、確定した補助金等の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金等の請求をしようとするときは、村長に南阿蘇村特定団体補助金等交付請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額を限度として概算払することができる。

(補助金等の精算)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を村長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年3月18日から施行する。

(令和5年3月1日告示第15号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村特定団体等に対する補助金等交付要綱

令和4年3月18日 告示第21号

(令和5年3月1日施行)