○南阿蘇村ふるさと納税返礼品提供事業者募集要綱

令和4年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、ふるさと納税制度により南阿蘇村(以下「村」という。)に寄附された村外在住の寄附者に対し、お礼の意味を込めた商品及びサービス(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)の募集及び決定並びに返礼品の取扱い及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(返礼品提供事業者の登録要件)

第2条 返礼品提供事業者に登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 村内に本社(本店)、支社(支店)、事業所又は工場のいずれかがあり、村内で生産、製造、加工又はサービスの提供(販売・体験を含む。以下同じ。)、又は共通返礼品として認められている返礼品の提供を行っている法人、その他団体又は個人事業者(以下「事業者」という。)であること。ただし、村外の事業者で、村内で生産された農産物等を原料に加工・製造・販売を行っている場合、又は村をPRする目的の返礼品と認められる場合等、村長が特に認める場合はこの限りでない。

(2) 村税等に未納がないこと。

(3) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。

(4) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。

(返礼品の取扱い)

第3条 返礼品提供事業者が取り扱うことができる返礼品は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のからのいずれかの要件に該当するものであること。

 村内で生産されたものであること。

 原材料の主要な部分が村内で生産されたものであること。

 村内で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであること。

 村内で生産されたものであって、近隣の他の市町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。

 村のPRを目的としたキャラクターグッズ、オリジナルグッズ等であること。

 からに該当する商品と、その商品に関連する商品とを組み合わせたもの(組み合わせた商品のうち、からに該当する商品が主要な部分を占めているものに限る。)

 村内において提供される役務その他これに準ずるものであって、役務の主要な部分が村に関連するものであること。

 村が近隣の他の市町村と協働でこれらの市町村の区域内において、からのいずれかに該当する共通の返礼品と認められたものであること。

 熊本県が県内の複数の市町村と連携し、当該連携する市町村の区域内において、からのいずれかに該当するものを熊本県及び当該市町村が共通の返礼品としたものであること。

 熊本県が県内の複数の市町村において、地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市町村を認定し、当該地域資源を当該市町村がそれぞれ返礼品としたものであること。

(2) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節又は収穫時期によって提供が限定的になる場合は、提供可能期間において安定供給が見込めるものであること。

(申請)

第4条 返礼品提供事業者の登録を希望する者は、南阿蘇村ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 営業許可証の写し。ただし、営業許可を必要とする事業を営む事業者に限る。

(2) その他村長が必要と認める書類

(返礼品提供事業者の登録)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、登録の可否について、南阿蘇村ふるさと納税返礼品提供事業者登録通知書(様式第2号)により通知する。

(返礼品提供事業者の登録取り消し)

第6条 村長は、登録された返礼品提供事業者が次のいずれかに該当した場合は、当該登録を取り消すことができる。この場合において、当該返礼品提供事業者に対し、南阿蘇村ふるさと納税返礼品提供事業者登録取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に適合しなくなったと認める場合

(2) 提出書類に虚偽があったと認める場合

(3) 村に損害を及ぼす行為があった場合

2 前項の規定にかかわらず、返礼品提供事業者が返礼品の提供をとりやめた場合は、通知書を送付せず、当該登録を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第11号)

この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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南阿蘇村ふるさと納税返礼品提供事業者募集要綱

令和4年3月1日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)