○南阿蘇村における私立専門学校ICT活用事業補助金交付要綱

令和4年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)のICTを活用した新たな取組等を支援するため、予算の範囲内において交付する南阿蘇村に所在する私立専門学校ICT活用支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、南阿蘇村内に住所を有する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する私立専門学校をいう。以下この条において同じ。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、ICTを活用した先進的な事業及びITリテラシーの習得に必要な環境整備事業等とする。

2 補助金の交付対象となる事業の実施期間は、補助金の交付決定があった日の属する年度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の除外要件)

第5条 この補助金の交付申請をしようとするものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定をしないものとする。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当ではないと認めた場合

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業年度の末日までに、関係書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、関係書類を添えて補助金交付変更申請書(様式第3号)を村長に速やかに提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)によりその結果を通知する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、翌年度の4月15日までに、村長に補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

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南阿蘇村における私立専門学校ICT活用事業補助金交付要綱

令和4年3月1日 告示第15号

(令和4年3月1日施行)