○南阿蘇村外国人留学生に対する家賃支援補助金交付要綱
令和4年3月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村の地域活性化やコミュニティーの維持及び多文化共生の推進を目的に、農業・観光業・IT関連事業に必要な知識や技術の取得を目指す留学生に対し、予算の範囲内において南阿蘇村外国人留学生に対する家賃支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、南阿蘇村内に居住し、農業・観光業・IT関連事業に必要な知識や技術の取得を目的に、村内において学校法人が運営する学校に通学する留学生に対し、家賃の一部を交付対象とする。
2 補助金の対象となる事業の実施期間は、補助金の交付決定が日のあった日の属する4月1日から3月31日までとする。
(交付の除外要件)
第3条 この補助金の交付申請しようとするものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定をしないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当ではないと認めた場合。
(補助金の額等)
第4条 この補助金の交付額は、1箇月につき支払った家賃等の月額から他制度の奨学金等を差し引いた実質負担額の2/3とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金の上限額は、補助金の額が3万円を超えるときは3万円とする。
3 年度途中に新たに借家等を借り上げる場合は、初度月の補助金は日割り計算する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新たに借家等を借り上げるときは入居後1箇月以内、継続して借家を借り上げるときは各年度4月末日までに、関係書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、翌年度の4月15日までに、村長に補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 交付決定者が、交付期間中に借家等を必要としなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号ロの表で定める留学生支援に要する経費の規定が廃止された日に、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付した補助金については、この告示失効後も、なおその効力を有する。