○南阿蘇村庁舎掲示物取扱要綱

令和4年1月4日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村庁舎等管理規則(平成17年南阿蘇村規則第6号)第9条第2号の規定により行う、庁舎内におけるビラ・ポスター、その他印刷物(以下「掲示物」という。)の掲示について必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理者)

第2条 この告示において、南阿蘇村役場庁舎管理者(以下「管理者」という。)とは、総務課長又は総務課長が指定する職員のことをいう。

(掲示場所)

第3条 掲示物は、庁舎各入口、正面入り口風除室を除く範囲内で、職務執行上支障がないと管理者が認めた場所に設置するものとする。ただし、感染症予防や庁舎管理、防犯等の要請により、入口において村民へ広く知らしめる必要があるもので、管理者が認めるものに限り入口への掲示を行うこととする。

(掲示物)

第4条 掲示することができる掲示物は、次に掲げるもので、公共性・公益性が認められるものとする。

(1) 村政に関するもの

(2) 村の主催、共催又は後援に係る事業に関するもの

(3) 村の教育機関又は教育機関が行う事業と密接な関係があると認められるもの

(4) 公共機関、団体等から依頼されたもので、管理者が適当と認めるもの

(5) その他管理者が特に認めるもの

(掲示期間)

第5条 掲示物の掲示期間は、以下のとおりとする。

(1) 期間の定めがあるもの 期間末日の翌日

(2) 村政に関するもの以外で期間の定めのないもの 掲示開始日から3月内

(3) 村政に関するもので期間の定めのないもの 掲示開始日から1年内

(4) 村政に関するもの以外で管理者が特に認めるもの 掲示から1年内

2 前項の期間満了時に、管理者が認めるものについては、掲示を行った者の申出によりその期間を更新することができる。ただし、更新期間についても、同項の期間を超えないこととする。

(掲示の許可)

第6条 庁舎において掲示物を掲示しようとする者は、管理者に掲示物を提示して、管理者より掲示開始及び掲示場所の許可を得なければならない。

2 管理者は、前項の提示を受けたときは、当該掲示物を審査し、掲示を許可する場合は確認済証を貼付するものとする。なお、下記に該当する掲示物は、不許可とすることができる。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 特定の個人又は事業者の利益若しくは不利益となるような掲示物

(3) 政治・宗教を目的とするもの

(4) 法令・規則等に反するもの

(5) その他、公共施設に掲示することがふさわしくないと認められるもの

(掲示責任者)

第7条 掲示物の管理責任者は、掲示許可を受けた者が所属する主管課長とする。

(掲示物の管理)

第8条 掲示物の掲示は、許可を受けた者が許可された場所に許可された条件に従い掲示し、期間終了後は許可を受けた者が速やかに撤去しなければならない。

2 許可を受けた者は、掲示物が汚損し、又は破損した場合にあっては、掲示期間中であっても速やかに除去等必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(掲示物の撤去)

第9条 庁舎内において、掲示期間を過ぎた掲示物又は本告示に定める手続を経ていない掲示物については、管理者は通知を行い、一定期間の猶予の後、撤去を行うものとする。

2 掲示許可後に第6条第2項に該当することが判明した場合、管理者は掲示を行った者に掲示物の撤去を命じることができ、即時に撤去する必要がある場合には、掲示者の承諾を得ず、直ちに撤去することができる。

(経過措置)

第10条 この告示に定める規定は、施行日以降の掲示物から適用し、施行日以前の掲示物については、第5条に定める規定の「掲示開始日」を「施行日」に読み替えて適用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、掲示物に関し必要な事項は、管理者が定めることとする。

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

南阿蘇村庁舎掲示物取扱要綱

令和4年1月4日 告示第2号

(令和4年1月4日施行)