○南阿蘇村申請書等の押印及び署名の省略に関する規則
令和4年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、南阿蘇村(以下「村」という。)の執行機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、押印及び署名を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化及びデジタル化を図り、もって村民及び事業者の負担を軽減することを目的とする。
(押印及び署名の省略)
第2条 村の執行機関に提出する申請書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印又は署名を要するものとされているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、これらを省略し、記名(氏名又は名称の印字、ゴム印の押印その他自署以外の方法による氏名又は名称の表示をいう。以下同じ。)のみをもって提出することができる。
(1) 対象が不特定の者であり、本人確認をする必要のないもの
(2) 身分証明書の提示、電子署名の付与、電子メールの送信元確認その他の方法により、提出者の本人確認ができるもの
(3) 村と継続的な関係にある者からの申請書等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、押印又は署名を求める実質的意義が乏しく、これらを省略しても支障のないもの
(1) 公金支出の根拠となる、見積書、請求書、納品書等
(2) 補助金の交付申請書など公金の支出に係る申請書等
(3) 誓約書、同意書、委任状及びこれに類する書類
(4) 前3号の規定により法人が押印又は署名を省略する場合は、当該文書の真正性を確保するため、当該文書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記するものとする。この場合において、村長は必要に応じ、在籍の確認又は内容の照会を行うことができる。
(適用除外)
第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については適用しない。
(1) 法令、条例等及び国又は他の地方公共団体等の定めるところにより実印の押印又は署名が義務付けられているもの
(2) 印影の照合が必要となるもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月16日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。