○南阿蘇村申請書等の押印の省略に関する規則

令和4年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村(以下「村」という。)の執行機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって村民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 村の執行機関に提出する申請書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するものとされているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)の記名又は署名により押印を省略することができる。

(1) 対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの

(2) 本人確認の必要はあるが、押印以外の方法で本人を確認することができるもの

(3) 村と継続的な関係にある者からの申請書等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を省略しても支障のないもの

2 次に掲げる申請書等については、提出者(法人にあっては、代表者に限る。)の署名により押印を省略することができる。

(1) 公金支出の根拠となる請求書や見積書等

(2) 補助金の交付申請書など公金の支出に係る申請書等

(3) 誓約書、同意書及びこれに類する書類

(4) 前3号の規定により法人が押印を省略する場合は、当該文書の真正性を確保するため、当該文書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記し、必要に応じ在籍の確認を行うものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については適用しない。

(1) 法令、条例等並びに国又は他の地方公共団体等の定めるところにより押印が義務付けられているもの

(2) 契約事務及び入札参加者資格審査事務に関するもの

(3) 委任状その他これらに類する書類で委任者及び第三者の権利を制限し、又は義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれのあるもの

(4) 印影の照合が必要となるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村申請書等の押印の省略に関する規則

令和4年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節
沿革情報
令和4年4月1日 規則第9号