○南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱

令和3年12月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 遊休村有施設の有効活用を図るために、村有施設等にサテライトオフィス等を開設し操業を行う者に対し、予算の範囲内で南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サテライトオフィス等 村外に本社を有する企業等が、本社で行っている業務又は類似の業務を行うため、村有施設等を賃借して利用する事業所をいう(以下この要綱において「事業所」という。)

(2) 企業等 日本標準産業分類に定める情報通信業、教育・学校支援業、医療・福祉、サービス業のうちコールセンター業及び村長が特に認める事業をいう。

(3) 村有施設等 村が所有する廃校施設や公共施設の現在使われていない建物又は空き部屋(現在使用されている施設の空き部屋を含む。)をいう。

(4) 新規雇用者 事業所を開設するにあたり、新たに雇用する常用労働者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、村有施設等に事業所を開設し、操業を行う者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に住所を有する従業員を1人以上、雇用する者

(2) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者

(3) その他村長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当ではないと認めた場合

(補助対象事業等)

第4条 補助対象経費、補助率及び限度額は別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)により、必要な関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定を行い、南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を承認することが適当と認めるときは、南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金変更等承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日が経過する日又は、当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付請求書(様式第7号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。

(財産の管理及び処分)

第11条 交付決定者は、補助対象事業により取得した設備、機械等(以下「財産」という。)について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間において、村長の承認を受けないで財産を処分してはならない。

(補助金の返還等)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(4) 補助金の交付を受けて開設した事業所を3年以内に閉鎖したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと村長が認めたとき。

2 村長は、前項により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象項目

補助金の額

補助限度額

1 雇用補助

1 常時雇用従業員1人につき、10万円とし、村内に住所を有する者を新たに雇用した場合は、1人につき30万円とし、常時雇用従業員のうち村内に転入した場合は、1人につき50万円とする。

補助限度額は200万円とし、雇用補助及び新たに設置するサテライトオフィス等に係る費用の合計額とする。

2 新たに設置するサテライトオフィス等に係る費用

1 補助対象経費の2分の1に相当する額以内とする。

(備考)

1 同一事業者への補助金の交付は、1回限りとする。

2 補助対象経費の詳細は、別表第2のとおりとする。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費(詳細)

経費の内容

改修費

建物内の改修に要する費用

通信回線整備費

通信回線の整備に要する費用

その他経費

村長が特に必要と認める費用

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南阿蘇村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱

令和3年12月1日 告示第101号

(令和3年12月1日施行)