○南阿蘇村農業集落排水処理施設条例に係る使用料滞納整理事務手続要綱

令和3年12月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は南阿蘇村農業集落排水処理施設条例(平成17年南阿蘇村条例第121号。以下「条例」という。)第18条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の賦課徴収に関し発生する滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 使用料の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納入通知書による納付については、納入通知書に指定する日

(2) 口座振替制は、口座振替日

(督促及び延滞金)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対する督促手数料及び延滞金については、条例第21条第22条の定めるところにより徴収することができる。

(督促状)

第4条 当初の納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第5条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書により催告する。

(滞納整理)

第6条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「排水停止予定者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(排水停止の予告)

第7条 排水停止予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水停止予告通知書(様式第1号)により排水停止を予告するものとする。

(1) 使用料の滞納が6箇月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(排水停止の通知)

第8条 排水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し排水停止通知書(様式第2号)により通知する。

(排水停止)

第9条 排水停止通知書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者(以下「排水停止者」という。)に対し排水停止を行い、排水停止執行通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 排水停止は、公共枡撤去等により行う。

(排水停止の猶予)

第10条 排水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に関わらず、排水停止を猶予することができる。

(1) 使用料の一部を納入し、かつ、残額について農業集落排水使用料金納入誓約書(様式第4号。以下「納入誓約書」という。)の提出があったとき。ただし、残額の分割納入期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災、若しくはその他の災害を受け、又は盗難等により破損され、使用料を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族及び生計の主たる者が負傷、又は疾病により使用料を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に村長が必要と認めたとき。

(排水停止の猶予の取り消し)

第11条 前条により排水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する納入誓約書に違反したとき。

(2) 排水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

(排水停止の解除)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、排水停止解除通知書(様式第5号)により排水停止を解除する。

(1) 滞納使用料が完納したとき。

(2) 滞納使用料の半分以上の納入があり、残額について納入誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分割納入期間は1年を超えることはできない。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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南阿蘇村農業集落排水処理施設条例に係る使用料滞納整理事務手続要綱

令和3年12月1日 告示第99号

(令和3年12月1日施行)