○南阿蘇村図書室振興基金条例

令和3年12月10日

条例第29号

(設置)

第1条 南阿蘇村図書室の運営・整備及び機能の充実その他の図書室事業の振興を図るため、南阿蘇村図書室振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出予算で定める額とし、寄附金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、南阿蘇村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村図書室振興基金条例

令和3年12月10日 条例第29号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年12月10日 条例第29号