○南阿蘇村教育支援委員会規則
令和3年7月21日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 本村に在住する障がいのある、又は支援が必要と思われる就学前幼児及び、児童並びに生徒に対し適正な就学指導及び教育支援に必要な事項を調査、審議するため、南阿蘇村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 障がい又は障がいの疑いのある幼児及び児童生徒の就学判断、指導に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、障がいのある、又は支援が必要と思われる就学前幼児及び児童・生徒の継続的な教育支援に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係教育機関の職員
(2) 保健師及び福祉関係の職員
(3) 保育園関係者
(4) 医師及び学識経験者
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議事を運営する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(費用弁償について)
第7条 委員及び調査員の費用弁償については、別に定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。