○南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊本県が村に交付する熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「県補助金」という。)により、介護基盤緊急整備特別対策事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)の対象は、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)に基づき、県からの内示を受けた事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、村長が決定した額とする。この場合において、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに、南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助金交付申請額内訳書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、内容を審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 村長は、前項による補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 村長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微なものを除く。)する場合には、村長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、また廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(8) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(9) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。この場合において、村長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。

(11) 事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(1) 工事着工報告書(様式第6号)

(2) 工事進ちょく状況報告書(様式第7号)

(3) 工事完了届(様式第8号)

(実績報告)

第8条 補助事業者は補助対象事業が完了したときは、南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 補助金交付精算額内訳書(様式第11号)

(3) 収支決算書(様式第12号)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(5) 建物内外主要部分の写真

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の報告書の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知書を受けたときは、南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金精算払請求書(様式第14号)を村長に提出し、村長は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定は、第9条の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金返還命令書(様式第15号)により補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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南阿蘇村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第92号

(令和3年10月1日施行)