○南阿蘇村放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
令和3年10月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される届出について必要な事項を定める。
(事業変更等の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)により、変更の日から1箇月以内に行わなければならない。ただし、村長が軽微な変更と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。
(事業廃止等の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第4号)により、あらかじめ行わなければならない。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。