○南阿蘇村放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

令和3年10月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される届出について必要な事項を定める。

(事業開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)及び事業概要書(様式第2号)により、あらかじめ行わなければならない。

(事業変更等の届出)

第3条 法第34条の8第3項の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)により、変更の日から1箇月以内に行わなければならない。ただし、村長が軽微な変更と認める場合は、この限りではない。

2 前項の規定は、事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。

3 前2項の届出には、前条第2項に定める書類(変更のあった事項に係るもので足りる。)を添付しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第4条 法第34条の8第4項の規定に基づく届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第4号)により、あらかじめ行わなければならない。

この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南阿蘇村放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

令和3年10月1日 告示第91号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年10月1日 告示第91号