○南阿蘇村子育てヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年9月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、保護者が産後の体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難な家庭に家事や育児援助を行う子育てヘルパーを派遣し、保護者の精神的・身体的負担を軽減することにより、保護者の子育て支援と子どもの健全な育成を図ることを目的とする。

(事業委託)

第2条 この事業は、村長が別に指定する事業者で、適切な事業の運営を確保できるもの(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 子育てヘルパーの派遣を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、南阿蘇村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産後1年以内の母親等で、心身の不調又は日中家族等の援助がないことにより、家事又は育児を行うことが困難な者

(2) 村長が特に必要と認める者

(派遣日及び派遣時間)

第4条 子育てヘルパーは、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までの間に派遣するものとする。

2 子育てヘルパーの派遣時間は、1回あたり2時間以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(サービス内容等)

第5条 子育てヘルパーは、次に掲げるサービスを行うものとする。

(1) 家事に関するサービス

 食事の準備及び片付け

 衣類の洗濯

 居室等掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な家事及び生活環境の整備

(2) 育児に関するサービス

 授乳サポート

 おむつ交換サポート

 沐浴介助サポート

 母子通院サポート

 その他必要な育児サポート

2 前項に規定するサービスは、すべて対象者及び乳児が在宅している場合に行うものとする。

(利用回数等)

第6条 対象者が利用期間内において子育てヘルパーの派遣を受けることができる回数は50回(100時間)を超えないものとする。

(利用登録申請等)

第7条 子育てヘルパーの派遣を受けようとする対象者は、南阿蘇村子育てヘルパー派遣利用登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出し、登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、南阿蘇村子育てヘルパー派遣利用登録決定・却下通知書(様式第2号)を対象者に交付することとする。

3 前項の規定により利用登録決定を受けた対象者(以下「利用登録者」という。)は、利用登録した内容に変更が生じたときは、その内容を速やかに村長に届け出なければならない。

(利用申込み及びキャンセル)

第8条 子育てヘルパーの派遣を受けようとする利用登録者は、原則として派遣を受けようとする日の7日前までに委託事業者に利用申込みをしなければならない。

(利用料)

第9条 子育てヘルパーの派遣を受けた利用登録者は、利用料を委託事業者に支払わなければならない。

2 利用料は、1回2時間以内で1,000円とする。ただし、生活保護世帯は無料とし、村民税非課税世帯は半額とする。

3 前項に定めるもののほか、子育てヘルパーが生活必需品の買物、その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、利用登録者は当該交通費等の実費相当額を負担しなければならない。

(利用登録の取り消し)

第10条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 登録内容に虚偽の事実があるとき。

(2) 子育てヘルパーの業務遂行に支障をきたす行為があるとき。

(3) その他村長が特に取り消しの必要を認めるとき。

(事業報告)

第11条 委託事業者は、子育てヘルパーを派遣したときは、派遣した日の属する月の翌月に南阿蘇村子育てヘルパー派遣事業報告書(様式第3号)により村長に報告しなければならない。

(個人情報の保護等)

第12条 委託事業者及び子育てヘルパーは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいを防止するため必要な措置を講ずること。

(2) 個人情報を事業の目的の範囲を超えて利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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南阿蘇村子育てヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年9月1日 告示第84号

(令和3年9月1日施行)