○南阿蘇村敬老会事業費助成金交付要綱

令和3年8月2日

告示第77号

(目的)

第1条 多年にわたって社会に貢献された方々の長寿を祝福し、敬老の意を表すために敬老会を実施する行政区に対し、その経費の一部を南阿蘇村敬老会事業費助成金(以下「助成金」という。)として交付し、地域福祉活動の促進を図ることを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象となる高齢者(以下「敬老会対象者」という。)は、申請年度の9月15日時点において70歳以上の本村に住所を有するものとする。

2 助成は敬老会対象者1人当たり年1回限りとする。

(助成金の申請者)

第3条 助成金を申請するものは、行政区の代表者又は敬老会対象者が5人以上所属し、住民が自主的に運営を行う団体の代表者(以下、「行政区等の代表者」という。)とする。ただし、高齢者施設等の代表者は申請者としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、事業に要した経費とし、敬老会対象者の申請人数に2,000円を乗じて得た額を上限とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、南阿蘇村敬老会事業費助成金交付申請書(様式第1号)に対象の名簿を添えて村長に提出しなければならない。

(助成金交付決定)

第6条 村長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し交付すべきと認めたときは、助成金の交付を決定し、南阿蘇村敬老会事業費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 申請者は、対象者の人数の減等により助成金の額に変更が生じた場合は、南阿蘇村敬老会事業費助成金変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し等)

第7条 村長は、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けた者が、不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(助成金の請求)

第8条 行政区等の代表者は、助成金を請求すようとするときは、南阿蘇村敬老会事業費助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(記念品の配布)

第9条 村長は、敬老会対象者のうち、第5条で提出された名簿に記載されていない者に対して記念品を配布する旨を通知の上、受取の申出のあった者に対して、予算の範囲内において記念品を贈呈するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年9月1日告示第79号)

この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和5年7月3日告示第62号)

この告示は、令和5年7月3日から施行する。

(令和6年8月19日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

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南阿蘇村敬老会事業費助成金交付要綱

令和3年8月2日 告示第77号

(令和6年8月19日施行)