○南阿蘇村新型コロナウイルス対策クーポン支援助成金交付要綱

令和3年7月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの影響を受け低迷する村内の観光業を支援するため、南阿蘇村内の宿泊施設を利用した観光客に対してクーポン券の交付を行うことにより観光客の誘致と地元消費の拡大につなげ、地域経済の活性化に資することを目的に南阿蘇村新型コロナウイルス対策クーポン支援助成金(以下「助成金」という。)に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 村内の宿泊施設に宿泊した場合に、一人当たり1,000円分のクーポン券を交付するものとし、対象者及び対象となる宿泊施設については、以下に掲げるとおりとする。

(1) 助成対象者及び対象者数

 熊本県内在住の者

 事業開始後に、村内の宿泊施設が設定した宿泊プランに新規に予約し、期間中に宿泊した者

 新型コロナウイルス感染症に宿泊日現在感染していない者及び感染の疑いが無い者

(2) 対象となる宿泊施設

 村内に事業所を有する旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可を受けた旅館、ホテル営業及び簡易宿所営業を営む施設であること。

 観光客への対応、施設の利用、従業員の管理において、本村が示す基準に従い充分な新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行うこと。

(クーポン券の使用範囲等)

第3条 クーポン券は、村内の事業所のうち登録事業者との間における取引において使用することができる。

2 クーポン券の使用期間は、令和3年7月20日から令和3年12月31日までの間とする。

3 取引に使用されたクーポン券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 クーポン券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払

(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこを含む)

(3) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(4) 出資や債務の支払(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)

(5) 医療費、調剤薬、介護保険等の保険適用に係る一部負担金

(6) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

(7) 宿泊費

(事業者の登録等)

第4条 クーポン券の取扱い事業者は南阿蘇村がんばる商品券事業実施要項(令和2年南阿蘇村告示第47号)第4条第1項及び第2項を準用する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 取引においてクーポン券の受取を拒んではならない。

(2) クーポン券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(3) 村と適切な連携体制を構築すること。

(クーポン券の換金手続)

第6条 クーポン券が使用された場合は、登録事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、事業者は、受け取ったクーポン券を提出して券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は、事業者の預金口座への振替の方法によるものとし、口座振替は、前項による申出に対し適宜行うものとする。

4 事業者は、令和4年1月15日までに全ての商品券の換金を申し出なければならない。

(事業の委託)

第7条 村は事業の全部又は一部を、事業遂行が適当と認められる者に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年7月20日から施行する。

南阿蘇村新型コロナウイルス対策クーポン支援助成金交付要綱

令和3年7月20日 告示第71号

(令和3年7月20日施行)