○南阿蘇村バイオマス燃料燃焼機器設置事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第69号
南阿蘇村バイオマス燃料燃焼機器設置事業補助金交付要綱(令和2年南阿蘇村告示第36号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化対策の一環として化石燃料の代替となる木質バイオマスの普及を積極的に支援し、もって低炭素社会の構築に関する村民意識の高揚を図るため、木質バイオマスを燃料とする燃焼機器(以下「薪ストーブ等」という。)を設置する者に対し、バイオマス燃料燃焼機器設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 薪ストーブ 燃料として用意された無垢の(化学処理されていない)木材又は粉砕した木くずを固めたものを燃料として使用する設計及び仕様である暖房器具をいう。
(2) 木質ペレットストーブ 粉砕した木くずを圧縮成形した円柱状の固形燃料を使用する設計及び仕様である暖房器具をいう。
(3) 二次燃焼システム 一時燃焼で燃焼しきらなかったガスを再度燃やすことで、燃焼効率を高め排煙の中の不純物を最小限に抑えるシステムをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、南阿蘇村に居住又は転入するもののうち、村内に既存住宅又は村内に新築する住宅(事業所等との併用住宅を含む。)に新たに対象機器を設置し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象機器を設置する住宅の所在地に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録されている者であること。ただし、村内の既存住宅に転居若しくは転入する者又は村内に住宅を新築して転居若しくは転入する者で当該住宅に設置する場合は、当該住宅の所在地に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている者であること。
(2) 村税を滞納していない者。ただし、転入する者で南阿蘇村に村税の課税が無い場合は、従前地の市区町村において滞納がない者であること。
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の要件を全て満たす薪ストーブ等の本体及び煙突資材購入に要する経費(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
(1) 薪ストーブ等の設置に係り、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守していること。
(2) 設置しようとする薪ストーブ等(中古品を除く。)が、二次燃焼以上のシステムを有していること。
(3) 設置しようとする薪ストーブ等の主たる材質が、鋳鉄、鋼板又は、これらに類する耐久性を有するものであること。
(4) 設置しようとする薪ストーブ等に接続される煙突は、建物の構造を貫通する部分及び屋外部分が二重煙突であること。
(5) その他村長が必要と認める要件
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、10万円を上限とし、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。この場合において、補助金の算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象機器等を購入する前にバイオマス燃料燃焼機器設置事業補助交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設置する薪ストーブ等の仕様等が確認できるカタログその他書類の写し
(2) 補助対象費用の内訳が明記されている見積書の写し
(3) 村税納入状況調査承諾書(様式第2号)
(4) 木質バイオマス燃料調達計画調査票(様式第3号)
(5) 設置予定箇所の見取図及び現況写真
(6) 住民票謄本(世帯全員)
(7) 誓約書(様式第4号)
(8) その他村長が必要と認める書類
2 村長は前項の交付申請書を、先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは受付を停止することができる。
(実績報告書)
第8条 申請者は事業が完了したときは、1箇月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、バイオマス燃料燃焼機器設置事業補助金実績報告書(様式第6号)に、下記の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 薪ストーブ等本体及び煙突資材購入経費の領収書及び保証書の写し
(2) 設置状況写真(本体及び防火対策、煙突の設置状況が分かるもの)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 村長は前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、すでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 誓約書のとおり履行されていないと判断したとき。
(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(利用状況の報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は、薪ストーブ等の稼働開始日からその年度末まで、またそれ以後の3年間について、木質バイオマス調達事業実績報告書(様式第8号)をそれぞれの年度末までに提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の南阿蘇村バイオマス燃料燃焼機器設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。