○南阿蘇村観光事業者集客力増強事業補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に対する予防対策の促進と新型コロナウイルス感染症感染防止措置を講じる事業所に対し、予算の範囲内で南阿蘇村観光事業者集客力増強事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 株式会社あそ望の郷みなみあそ
(2) 村内の行政区に属する観光団体
(3) 村の施設を管理運営する事業者で、村長が特に必要と認める事業者
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うとともに集客力を強化する事業に要する経費のうち村長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業に要する経費のうち必要と認める額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村観光業者集客力増強事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。
(1) 20パーセントを超える補助対象経費の額を変更しようとするとき。
(2) 交付決定額の変更が生じるとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 軽微な変更を除き、補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助対象事業完了後、速やかに南阿蘇村観光業者集客力増強事業補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定により補助金額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、南阿蘇村観光業者集客力増強事業補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 対象事業を実施しなかったとき。
(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。
(4) その他村長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助事業者に対し返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、令和3年6月18日から施行する。