○南阿蘇村戸建木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

令和3年6月1日

告示第58号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定診断機関及び耐震診断士(第3条―第6条)

第3章 戸建木造住宅耐震診断士派遣事業(第7条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、戸建て木造住宅の所有者等が当該住宅の耐震診断を実施するにあたり、南阿蘇村が耐震診断士を派遣し的確な耐震診断を行うことにより、耐震改修の実施を促進し、戸建て木造住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 南阿蘇村戸建木造住宅耐震診断士派遣事業 戸建木造住宅耐震診断士を派遣し、戸建木造住宅の耐震診断を行う事業をいう。

(2) 戸建木造住宅耐震診断士 耐震診断を実施する者として指定派遣機関が選定した者をいう。

(3) 戸建て木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(4) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会出版の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法により建築物の地震に対する安全性について耐震診断ソフトを使用して評価することをいう。

(5) 指定派遣機関 南阿蘇村戸建木造住宅耐震診断士派遣事業を円滑に実施するために、業務の一部を実施する機関として村長が協定を締結した団体をいう。

(6) 耐震診断ソフト 一般財団法人日本建築防災協会が作成した「一般診断法による診断プログラム」及び一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅耐震診断プログラム評価」を習得したプログラムをいう。

第2章 指定診断機関及び耐震診断士

(指定派遣機関)

第3条 村長は、戸建木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)の派遣を受けようとする者(以下「事業実施者」という。)が補助事業を円滑に実施できるよう、次の各号のいずれにも該当する団体を指定派遣機関とし、協定を締結することとする。

(1) 熊本県内に事務所を置く公益法人

(2) 耐震診断を実施するにあたって十分な能力を持っている団体

(耐震診断士)

第4条 耐震診断士は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 建築士の資格を有すること。

(2) 勤務する建築士事務所等が、指定派遣機関の会員であること。

(3) 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)が開催する木造住宅耐震診断講習会の終了証の交付を受けた建築士(建築士法第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)又はこれと同等と村長が認めたものであること。

(指定派遣機関及び耐震診断士の業務)

第5条 指定派遣機関は、次の各号に定める業務を行うこととする。

(1) 南阿蘇村が補助事業の募集について行う広報活動の支援に関する業務

(2) 耐震診断士の選定及び変更に関する業務

(3) 本事業に関する事務連絡業務等

(4) 耐震診断の適正についての確認及び結果の報告に関する業務

(5) 耐震診断を行った住宅のリスト作成及び南阿蘇村への実施報告に関する業務

(6) その他村長が必要として定める業務

2 耐震診断を行う耐震診断士は、次の各号に定める業務を行うこととする。

(1) 耐震診断士は、要綱第10条第1項の規定による派遣決定があったときは、事業実施者と速やかに連絡を取り、耐震診断を行うものとする。

(2) 耐震診断士は、耐震診断を行ったときは、耐震診断結果報告書(別記様式第1号)(以下「結果報告書」という。)を作成し、指定派遣機関の確認を受けなければならない。

(3) 耐震診断士は、前号の確認を受けた後、結果報告書により事業実施者に耐震診断の結果を報告し、その内容について事業実施者から承諾を得たときは、結果報告書に事業実施者の受領印をもらい、村長に報告しなければならない。

(4) 耐震診断士は、事業対象外の住宅であることが判明したときは、耐震診断対象外住宅報告書(別記様式第2号)により、速やかに村長に報告しなければならない。

(5) 耐震診断士は、耐震診断の継続が困難な事由が発生したときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(耐震診断士の責務)

第6条 耐震診断士は、本告示、建築士法(昭和25年法律第202号)及びその他関係法令に基づいて、良心的かつ誠実に耐震診断を行わなければならない。

2 耐震診断士は、村民から報酬を受けてはならない。

3 耐震診断士は、村民に対し、不当な行為によって、耐震診断又は耐震改修に係る設計等の営業活動又は勧誘をしてはならない。

4 耐震診断士は、耐震診断の実施により知り得た事業実施者及び事業対象住宅の情報を、耐震診断以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

5 前項については、耐震診断が終了した後においても同様とする。

6 耐震診断士は、耐震診断について必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければならない。

第3章 戸建木造住宅耐震診断士派遣事業

(事業対象住宅)

第7条 事業対象住宅は、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅とする。(ただし、その他村長が事業の適用が可能と認めるときは、事業対象住宅とすることができる。)

(1) 村内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの又は居住する見込みがあるもの

(2) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

(ア) 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

(イ) 罹災報告書(様式第2号)

(4) 原則として、建築基準法に係る違反がないもの

(5) 過去に本告示に基づく耐震診断、及びその他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの

(事業対象者)

第8条 事業の対象となる者は、住宅の所有者又は同等と村長が認めるもので、村税を滞納していないものとする。

(派遣の申込)

第9条 南阿蘇村戸建木造住宅耐震診断士の派遣を受けようとするものは、耐震診断士派遣申込書(様式第1号)に図面がある場合は図面を添えて、村長に提出しなければならないこととする。

(派遣の決定等)

第10条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定又は不決定し、耐震診断士派遣決定(不決定)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、必要な条件を付することができる。

2 村長は、前項の規定による決定の内容を変更するときは、耐震診断士派遣変更通知書(様式第5号)により同項の規定による決定を受けたものに通知するものとする。

(派遣に要する費用)

第11条 耐震診断士の派遣に要する費用は次の各号に掲げる区分に応じた額とし、そのうち事業実施者は5,500円を負担し、残りを南阿蘇村が負担する。

(1) 図面が有る場合、105,500円

(2) 図面が無い場合、120,500円

2 事業対象住宅が前項に規定する区分のいずれに該当するかは村長が決定するものとする。

(派遣の辞退)

第12条 補助事業者は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに耐震診断派遣中止(辞退)(様式第6号)を村長に提出しなければならないこととする。

(派遣の取消し)

第13条 村長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第10条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正の行為により第10条第1項の規定による決定を受けたとき。

(2) 耐震診断士から耐震診断対象外住宅の報告を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の規定による派遣の取消しをしたときは、耐震診断士派遣取消通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(事業実施者に対する助言等)

第14条 村長は、耐震診断の結果報告書に基づき、当該住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、事業実施者に対して必要な助言等を行うことができる。

この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南阿蘇村戸建木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

令和3年6月1日 告示第58号

(令和3年6月1日施行)