○南阿蘇村高齢者等新型コロナウイルスワクチン接種にかかるタクシー助成券交付事業実施要綱

令和3年5月6日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等が新型コロナウイルスワクチン接種を希望し、接種会場までの交通手段を持たない場合に、タクシーを利用して安心して接種してもらうため、南阿蘇村新型コロナウイルスワクチン接種にかかるタクシー助成券交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 村長は、適切と認める法人等に事業を委託することができる。

2 前項による委託を受けた法人等(以下「受託事業者」という。)は目的達成のため、誠実に当該事業を実施しなければならない。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく南阿蘇村の住民基本台帳に記載された者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対象者である者

(2) 当該年度中に65歳以上に達する者

(3) 自家用車などの交通手段がない者

(4) その他村長が認めた者

(利用手続等)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、受託事業者のタクシー会社に電話で申し込むものとする。

(支援の決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申込があったときは、その内容を確認し、対象者として資格を有すると認めるときは、新型コロナウイルスワクチン接種にかかるタクシー利用券(以下「タクシー券」という。)の交付を行う。

2 タクシー券は、2,000円分を1枚とし、1回の利用につき、往路と復路の計2枚を交付するものとする。

3 原則として、タクシー券の再交付は行わないものとする。

4 利用者は、タクシー券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 受託事業者は、第2項以外の料金が発生する場合は、予約時及び乗車時に対象者へ十分説明するものとする。

(利用方法等)

第6条 タクシー券は、利用者が新型コロナウイルスワクチンを接種する接種会場への往復時に、受託事業者が運行するタクシーを利用した場合に利用できるものとする。

2 利用者がタクシー利用をしようとするときは、受託事業者に利用する日の3日前までに、希望する乗降場所及び接種時間を、電話により申し込まなければならない。

3 利用者がタクシーに乗車するときは、運転手にタクシー券を利用する旨を告げ、降車時に運転手がタクシー券に利用料金等を記入し、タクシー料金から2,000円を控除した額を運賃として支払うものとする。

4 タクシー券の利用は、1回の乗車につき1枚を限度とする。

5 タクシー券の有効期限は、当該年度末までとする。

(予約申込の変更及び取消)

第7条 予約申込の変更及び取消は、利用者が受託事業者に連絡する。

(助成金の請求)

第8条 受託事業者は、助成金の交付を請求しようとするときは、当該タクシー券が利用された日の属する月の翌月末日までに、請求書とタクシー券を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

(令和4年12月20日告示第104号)

この告示は、令和4年12月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

南阿蘇村高齢者等新型コロナウイルスワクチン接種にかかるタクシー助成券交付事業実施要綱

令和3年5月6日 告示第53号

(令和4年12月20日施行)