○南阿蘇村上下水道事業審議会設置要綱
令和3年5月6日
告示第52号
(設置)
第1条 南阿蘇村上下水道事業の普及促進及び使用料並びに受益者負担金に関することについて、村長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南阿蘇村上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が任命する。
(1) 村議会議員
(2) 区長
(3) 民生委員
(4) その他村長が適当と認める者
3 委員は、諮問事項に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、水・環境課において処理する。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、令和3年5月6日から施行する。