○南阿蘇村お試し移住滞在施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年6月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村お試し移住滞在体験施設設置及び管理に関する条例(令和3年南阿蘇村条例第2号(以下「条例」という。))第17条の規定に基づき、南阿蘇村お試し移住滞在体験施設(以下「体験施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定に基づき体験施設を使用とする者(以下「申請者」という。)は、条例第10条の規定に基づき仮申請を行い、原則として使用開始日の7日前(日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までに、南阿蘇村お試し移住滞在体験施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を村長に提出しなけければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 村長は提出された申請書の内容を審査し使用の適否を決定し、その結果について南阿蘇村お試し移住滞在体験施設使用許可決定通知書(様式第2号)又は南阿蘇村お試し移住滞在体験施設使用不許可決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(使用許可の申請の回数等)

第3条 前条に規定する使用許可の申請は、同一年度内2回までとする。

2 年度を越えての使用許可の申請はできない。年度を越えて継続して使用する場合は、それぞれ年度ごとにそれぞれの申請をするものとする。

(使用料)

第4条 条例第8条で規定する使用料には、施設及び備品の使用料、電気代、プロパンガス使用料、水道料、寝具使用料、集落排水の管理に係る費用及びインターネット・地上デジタル放送等回線使用料を含む。

2 前項のほか次に掲げる費用は、条例第4条の許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)の負担とする。ただし、村長が使用者に負担させることが適当でないと認めた場合は、この限りではない。

(1) 飲食費

(2) 衛生用品等の日常消耗品等

(3) 滞在施設の備品以外の器具等に要する経費

(使用期間延長)

第5条 第2条第2項により決定通知書を受けたうち、当初の使用期間を延長し、使用しようとする時は、申請書により延長の申請を行うものとする。ただし、延長できる期間は条例第7条に規定する使用期間の範囲内とする。

(修繕の費用の負担)

第6条 体験施設及び備品の修繕に要する費用は、村の負担とする。ただし、条例第13条に該当した場合はこの限りではない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は条例第11条に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第8条に掲げる使用料を納めた後に、村長が指定する職員(以下「職員」という)から当該体験施設の鍵を受け取り、施錠するなど善良に管理すること。なお、鍵を紛失したときは、速やかに職員へその旨報告しなければならない。

(2) 火気の取り扱いに注意し、備品等を適切に取り扱うこと。

(3) 施設内は禁煙とし、喫煙をする場合は決められた場所ですること。

(4) 滞在中に出たごみは、地域で決められたルールに従い排出すること。

(5) 滞在施設の使用期間が満了したときは、施設を原状に復し、直ちに職員に当該体験施設の鍵を返却すること。

(6) 犬や猫などペットを飼育してはならない。ただし、介助犬等使用者の補助等を目的とする場合等、村長の承認を得たときは、この限りではない。

(7) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(8) 興行の行為をしてはならない。

(9) 文書、図書、その他の印刷物の貼付又は配布はしてならない。

(10) 展示会、その他これに類する行為をしてはならない。

(11) 申請書に記載された者以外の者を居住させてはならない。

(12) 他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(13) 周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(14) その他滞在施設の使用にふさわしくない行為をしてはならない。

(決定の取消)

第8条 村長は、条例第12条の規定により許可を取り消した場合は、南阿蘇村お試し移住滞在体験施設使用許可取消通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭で許可を取り消した後に、使用者に書面で通知するものとする。

(退去及び退去に係る検査等)

第9条 使用者は、体験施設の使用期間が満了する場合又は使用途中の退去を行う場合は、当該退去日までに、又は、条例第12条の規定により許可が取り消された場合は直ちに退去しなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた体験施設の損耗を除き、滞在施設を自己の費用で、模様替えし、又は増築したものは、原状回復、撤去しなければならない。ただし、事前に村長の承認を得た場合は、この限りではない。

2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法については、村長の指示に従わなければならない。

3 使用者は体験施設を退去する場合は、職員による検査を受けなければならない。

4 使用者は第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(立入り)

第10条 村長は、体験施設の防火、火災の延焼、構造の安全その他の体験施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずに施設内に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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南阿蘇村お試し移住滞在施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年6月18日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)