○南阿蘇村交際費取扱要綱

平成22年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、村長その他の執行機関及び議長(以下「村長等」という。)の交際費(以下「交際費」という。)の支出基準に関し必要な事項を定め、もって交際費の適正な運用に資することを目的とする。

(支出相手方)

第2条 交際費は、南阿蘇村の事務事業と直接かつ密接な関係にある者、村政について顕著な功績があった者、災害又は事故等にあった者及びその他村長等が特に必要と認める者並びにこれらの者が所属する団体等との交際について、支出することができる。

(支出基準)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、別表に掲げる区分について支出するものとする。なお、別表に定めがないものについては、社会通念及び社会経済情勢等を勘案し、村長と協議の上、儀礼の範囲内において支出するものとする。

(その他)

第4条 この訓令については、今後とも交際費に関わる支出事務の一層の適正化を図るために、適宜見直しを行うこととする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交際費支出基準

区分

金額

祝金

10,000円以内で、相当と認められる額

(ただし、式典、会議、大会等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額)

弔慰金

10,000円以内で、相当と認められる額

生花

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

見舞金

10,000円以内で、相当と認められる額

(ただし、見舞いの内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額)

会費

会議等出席に要する費用等について、定められた額

懇談費

10,000円以内で、相当と認められる額

(ただし、懇談の場所等を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額)

雑費

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

南阿蘇村交際費取扱要綱

平成22年4月1日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第7号