○南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年1月4日

選挙管理委員会告示第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記様式第1号の1、様式第1号の2又は様式第1号の3により作成した契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、別記様式第2号の1様式第2号の2又は様式第2号の3により作成した確認申請書を南阿蘇村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の確認は、村委員会が別記様式第3号の1様式第3号の2又は様式第3号の3により作成した確認書を交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、別記様式第4号の1から様式第4号の3まで、様式第4号の4又は様式第4号の5により作成した証明書(以下「証明書」という。)条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなけらばならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求しようとする場合には、別記様式第5号の1様式第5号の2又は様式第5号の3により作成した請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、村長に提出しなければならない。

この告示は、令和3年1月4日から施行し、令和2年12月12日から適用する。

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南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年1月4日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年1月4日施行)