○南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年1月4日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年南阿蘇村条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、令和3年1月4日から施行し、令和2年12月12日から適用する。
○南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年1月4日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年南阿蘇村条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、令和3年1月4日から施行し、令和2年12月12日から適用する。
令和3年1月4日 選挙管理委員会告示第1号
(令和3年1月4日施行)
◆ | 令和3年1月4日 | 選挙管理委員会告示第1号 |