○南阿蘇村介護予防活動に係る空気清浄機の貸出しに関する要綱

令和3年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、村内で実施されている介護予防及び認知症予防・支援に資する活動を支援するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大予防及びその他感染症の予防、並びに、屋内で実施される活動の室内環境の向上を図るため、空気清浄機の貸出しに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸出物品 空気清浄機及びその使用のために必要な付属品をいう。

(2) 通いの場 南阿蘇村高齢者通いの場づくり事業費補助金交付要綱(令和2年南阿蘇村告示第15号)第2条及び第3条の規定を満たし、同要綱第6条に基づく交付決定通知を受けた団体が実施する活動をいう。

(貸出し対象者)

第3条 貸出物品の貸出しを受けられる者(以下、「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通いの場を開催する団体

(2) 認知症カフェの運営を村から委託された者

(3) その他村長が必要と認めた者

(貸出しの期間の制限)

第4条 貸出物品の貸出期間は、貸出日から1年以内とする。

2 利用者は、実施している活動を終了するときは、貸出物品を返却しなければならない。

(貸出料)

第5条 貸出物品の貸出料は、無料とする。

(貸出物品の取扱)

第6条 利用者は、貸出物品について使用目的に則した適切な使用及び保管を徹底するよう最善の注意をもって管理するものとする。

2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸出物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸出物品を、売却、廃棄、又は故意に破損すること。

3 利用者が前項第2号に定める行為をしたとき及び貸出物品を紛失したときは、利用者の負担により、貸出物品と同等の機能を持つ物品を弁償するものとする。

(貸出の開始)

第7条 貸出物品の貸出しを受けようとする者は、南阿蘇村介護予防活動に係る空気清浄機貸出申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項による申請を受け、貸出物品の貸出しが適当であると認められるときは、速やかに貸出物品の貸出すものとする。

(管理)

第8条 村長は、貸出し状況を常に明らかにするために、貸出し台帳を備えるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村介護予防活動に係る空気清浄機の貸出しに関する要綱

令和3年4月1日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)