○南阿蘇村鉄道経営対策補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 村長は、地域公共交通の維持確保を図るため、南阿蘇鉄道株式会社に対し、予算の範囲内において当該事業の運営に必要な経費の補助を行うものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 前事業年度において地方鉄道事業の経営損益の計算上生じた損失額に相当する経費(鉄道施設総合安全対策事業費補助(鉄道軌道安全輸送設備等整備事業)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(鉄道軌道安全輸送設備等整備事業)など国等の補助金額を減じた額)

(2) 地方鉄道事業の用に供する車両その他転換交付金により取得した諸設備、器具等及び日本国有鉄道より無償譲渡を受けた財産の更新及び充実並びに鉄道施設の新増設で村長が認める経費

(3) その他、村長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、第2条に規定する経費に相当する額以内の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類は、村長が別に指示する。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。(様式第2号)

(補助対象事業の内容等の変更)

第6条 規則第7条に規定する変更事由は、事業内容等に重大な変更が生じたとき、又は事業内容等の変更により交付決定額を変更する必要が生じたときとし、同項の規定による変更申請は、変更承認申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の変更申請書に添付する書類は、村長が別に指示する。

(実績報告)

第7条 規則第13条の実績報告は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績明細書

(2) 事業の成果品、又は事業の遂行を確認できる写真、報告書等

(3) 工事を施工した場合にあっては次に掲げる書類

 契約書の写し

 しゅん工検査調書又はこれに類する書類の写し

 事業の経過及び完了を証する写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助事業の繰越)

第8条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業は、当該事業年度末日までに完了しなければならない。ただし、交付決定後やむを得ない事由により、完了の見込みがなくなった場合は、事業完了予定期日変更及び繰越報告書(様式第5号)により当該事業年度の3月1日までに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により補助事業を繰り越した場合における前条による実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助対象事業が完了した年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、交付確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の請求等)

第10条 規則第16条第1項の規定による補助金の請求は、補助金請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、補助金等概算払申請書(様式第8号)及び補助金概算払請求書(様式第9号)により行うものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年8月17日告示第71号)

この告示は、令和4年8月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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南阿蘇村鉄道経営対策補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第28号

(令和4年8月17日施行)