○南阿蘇村鉄道経営対策補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 村長は、地域公共交通の維持確保を図るため、南阿蘇鉄道株式会社に対し、予算の範囲内において当該事業の運営に必要な経費の補助を行うものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 前事業年度において地方鉄道事業の経営損益の計算上生じた損失額に相当する経費(鉄道施設総合安全対策事業費補助(鉄道軌道安全輸送設備等整備事業)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(鉄道軌道安全輸送設備等整備事業)など国等の補助金額を減じた額)
(2) 地方鉄道事業の用に供する車両その他転換交付金により取得した諸設備、器具等及び日本国有鉄道より無償譲渡を受けた財産の更新及び充実並びに鉄道施設の新増設で村長が認める経費
(3) その他、村長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、第2条に規定する経費に相当する額以内の額とする。
2 前項の申請書に添付する書類は、村長が別に指示する。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。(様式第2号)
2 前項の変更申請書に添付する書類は、村長が別に指示する。
(1) 事業実績明細書
(2) 事業の成果品、又は事業の遂行を確認できる写真、報告書等
(3) 工事を施工した場合にあっては次に掲げる書類
ア 契約書の写し
イ しゅん工検査調書又はこれに類する書類の写し
ウ 事業の経過及び完了を証する写真
(4) その他村長が必要と認める書類
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年8月17日告示第71号)
この告示は、令和4年8月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。