○南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に対する予防対策の促進を目的として、新型コロナウイルス感染症感染防止措置を講じる事業所に対し、予算の範囲内で南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、村内に店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を有する事業者で、飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、学習支援業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当しない施設で熊本県観光拠点支援事業費補助事業の対象とならない宿泊業を営む事業者並びに国のコロナ型持続化補助金事業及び村のコロナ型持続化補助金事業の交付決定を受けていない事業者(以下「対象事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、一の施設に複数の店舗等がある場合において、交付対象となる対象事業者が同一世帯の場合は、世帯で一つの店舗等とみなす。ただし、施設の一部を賃借し、テナント事業者として営業している場合は、この限りでない。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、令和2年4月1日以降に対象事業者が村内の店舗等において講じた、事業を継続する上で必要な感染防止対策(以下「補助対象事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の4分の3で100,000円を上限とし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。

2 村長は、前項の決定に基づき南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者で、次の各号に該当する場合は、速やかに南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金変更(等)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 20パーセントを超える補助対象経費の額を変更しようとするとき。

(2) 交付決定額の変更が生じるとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 軽微な変更を除き、補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(変更交付決定等)

第8条 村長は、前条の申請書において、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、変更内容を決定して、南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付決定を受けた対象事業者は、補助対象事業が完了した場合は南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、事業終了後、速やかに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、速やかに当該報告書の審査を行い、交付すべき補助金額を確定し、南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の規定により補助金額を確定した後において、補助金を対象事業者に交付するものとする。

2 対象事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止事業補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 対象事業を実施しなかったとき。

(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) その他村長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該対象事業者に対し返還を命ずるものとする。

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業例

補助対象経費の区分

補助率又は補助額

①消毒設備の購入、消毒作業の外注、消毒液等の購入(消毒費)

②マスク、ゴーグル、フェイスシールド等の購入(マスク費)

③清掃作業外注費、手袋・ゴミ袋・石鹸・洗浄剤・漂白剤の購入(清掃費)

④アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカー購入費・施工費(飛沫対策費)

⑤換気設備《換気扇、空気清浄機等》(換気費用)

⑥ユニフォームクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品、従業員指導等の専門家派遣、体温計・サーモカメラ他の購入(その他衛生管理費)

⑦感染防止及び注意喚起に関するポスター・チラシの外注・印刷費(PR費用)

①消毒費

②マスク費

③清掃費

④飛沫対策費

⑤換気費

⑥その他衛生管理費

⑦PR費

対象事業費の3/4以内、上限100千円とする。ただし1,000円未満は切り捨てる。

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南阿蘇村新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第20号

(令和3年3月22日施行)