○南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金交付要綱

令和3年2月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した村内の宿泊事業者に対し南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金(以下「支援給付金」という。)を給付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援給付金の対象)

第2条 支援給付金の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和2年度において、南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金交付事業で支援給付金交付対象とならなかった宿泊事業者

(2) 宿泊業の法人及び個人事業主で、営業が確認できる宿泊事業者。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を受けた事業者に限る。

(3) 宿泊業により生計を営む個人事業主又は事業収入(売上)を得ている法人で、営業収入の2分の1以上が宿泊事業の収入であること、かつ、今後も事業継続意思があるもの

(4) 南阿蘇村商工会の会員又は令和3年2月1日現在で村の住民基本台帳(法人の場合は法人台帳)に記録されている事業者

(5) 村内に宿泊施設を有し、令和2年7月1日までに南阿蘇村内で宿泊業を創業した事業者

(6) 令和2年分(災害等により施設が被災し、令和2年の営業ができなかった場合は、被災前年の営業収入分とする。)の営業収入が20万円以上で、令和3年1月1日から令和3年6月30日までの何れかの3月分の営業収入と令和2年の同月比較で、10万円以上の減収があった事業者

2 前項第6号の規定によりがたい場合は、その他の方法で決定することかできる。

3 村長は、給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、給付金の対象としないことができる。

(支援給付金の額)

第3条 支援給付金の額は、一律10万円とする。

2 支援交付金申請は、一つの事業者で複数の事業所を営業する場合においても1事業者、1回限りとする。

(支援給付金の交付申請)

第4条 支援給付金の交付を受けようとする事業者は、南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 令和2年分の確定申告書の写し

(2) 令和3年の売上台帳の写し

(3) 営業許可書の写し

(4) その他、村長が必要と認めるもの

(決定の通知)

第5条 村長は、前条の申請を受けて支援給付金の交付を適当と認めるものは、これを決定し、南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援給付金の交付)

第6条 支援給付金の交付決定を受けた事業者は、速やかに南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(交付手続きの特例)

第7条 村長は、支援給付金の交付に緊急な必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第4条の交付申請と同時に支援給付金交付請求書の提出を求めることができる。この場合において、村長は、第5条に規定する交付決定通知書を通知する前に支援金を交付することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年2月15日から施行する。

(令和3年7月20日告示第72号)

この告示は、令和3年7月20日から施行する。

画像

画像

画像

南阿蘇村新型コロナウイルス対策宿泊事業者支援給付金交付要綱

令和3年2月15日 告示第13号

(令和3年7月20日施行)