○南阿蘇村産婦健康診査事業実施要綱

令和3年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 本事業の実施主体は南阿蘇村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、産婦健診を行う医療機関等(以下、「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、村内に住所を有する産婦とする。

(受診票の交付)

第4条 妊娠の届出のあった妊婦及び転入の届出のあった妊産婦に対して、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下、「受診票」という。)を交付する。ただし、他市町村ですでに産婦健診を受診しているときは、受診票は交付しない。

(実施医療機関)

第5条 実施医療機関は、村長が事業の実施について委託した分娩を取り扱う別表第1に掲げる医療機関とする。

(産婦健診の実施方法等)

第6条 産婦健診の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 産婦健診の内容は、母体の身体的機能の回復や授乳状況の把握、エジンバラ産後うつ質問票による精神状態の把握等とする。

(2) 産婦健診の回数は、産後1か月までの上限2回とする。

(3) 産婦健診の方法は、産婦が提出した受診票に基づき医師又は助産師が産婦健診を行い、健診後、村へ提出するものとする。ただし、産後の回復不良、産後うつ疑い、育児不安等により、産後ケアや支援が必要であると認められた場合は、速やかに村へ連絡するものとする。

(助成対象及び助成額)

第7条 助成対象は、産婦健診に必要な費用とし、同一の出産につき2回までとする。

2 助成額は、産婦健診1回につき5,000円を上限とし、健診費用と比較していずれか少ない額とする。

(助成の申請等)

第8条 この告示により、産婦健診の助成を受けようとする者は、医療機関等において産婦健診を受診した日から速やかに村長に申請しなければならない。

2 産婦健診後、健診医療機関より発行された領収書及び受診票を添えて産婦健康診査費用助成申請書(様式第2号)により申請するものとする。この場合において、領収書は、産婦氏名と健診受診日を記載してあるものとする。

(委託料及び請求等)

第9条 委託料の額は、実施医療機関の産婦健診に要した経費とする。

2 委託料は、検査1回につき5,000円を上限とする。

第10条 実施医療機関は、産婦健康診査の実施に係る費用を請求しようとするときは、産婦健康診査支払請求書(様式第3号。以下、「請求書」という。)に受診票を添えて診療月の翌月10日までに本村に請求するものとする。

2 村長は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査のうえ、請求を受けた月の翌日末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

第11条 産婦の個人負担金は、産婦健診の委託料が助成限度額を超えた額については、実施医療機関が対象者から徴収するものとする。

(個人情報等の取扱い)

第12条 実施医療機関は、個人情報等の適切な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に出産した母子に適用する。

別表第1(第5条関係)

医療機関名

住所

電話番号

ちが産婦人科医院

菊池郡菊陽町原水2951番地1

096―232―9131

菊陽レディースクリニック

菊池郡菊陽町新山2丁目8番地23

096―213―5656

画像

画像

画像

南阿蘇村産婦健康診査事業実施要綱

令和3年2月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)