○南阿蘇村自殺対策事業実施要綱

令和3年1月4日

告示第3号

(通則)

第1条 この告示は、南阿蘇村自殺対策事業(以下「対策事業」という。)について、国が定める自殺総合対策大綱に基づき設置した「いのちを守る 南阿蘇村自殺対策計画書」の対策事業推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、生きることへの支援を村全体で取り組み、大切な命を守ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、心に不安や悩みを抱えた人及びその家族等とする。

(事業内容)

第5条 本事業は国が示す地域自殺対策事業を実施するための「いのちを守る 南阿蘇村自殺対策計画書」に掲げる次の各号の事業のほか、その趣旨に準じると村長が認めた事業とする。

(1) 対面事業 専門家による対面での心の悩み相談会を行う。

(2) 電話・SNS相談事業 専門事業所と提携し行う。

(3) 人材養成事業 いのちを守る健康教室(心の元気アップ教室)や「村が行う各種心や健康等に関する研修・教室等の機会を通じ、近隣住民の心に寄り添う人材の育成を行う。

(4) 普及啓発事業 自殺予防に関する啓発(各種自殺予防事業の紹介、自殺予防週間等の周知など)行う。

(5) 計画策定実態調査

 自殺対策計画に係る情報収集、分析等を行う。

 自殺対策推進委員会を開催し、自殺対策に係る意見等の聴取を行う。

(6) 若年層対策事業 村内小中学校と連携し、いのちの尊さの学習や自殺予防に係る事業を行う。

(7) ゲートキーパー養成事業 いのちを守るサポータ人材養成事業として、熊本県等が開催するゲートキーパー養成講座等へボランティア団体、福祉事業所の資格保有者の派遣を行う。

(個人情報保護)

第6条 本事業に携わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及び利用者の世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由がなく業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(経理区分)

第7条 本事業に関しては、本事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確にしなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年1月4日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月1日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南阿蘇村自殺対策事業実施要綱

令和3年1月4日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年1月4日 告示第3号
令和5年3月1日 告示第12号