○南阿蘇村ICT交流センター設置条例
令和3年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 南阿蘇村の情報通信技術(以下「ICT」という。)に関する人材育成と企業との連携による地域活性化のための拠点施設として、南阿蘇村ICT交流センター(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設は、南阿蘇村大字河陽4518番3に置く。
(役割)
第3条 施設は、次に掲げる役割を担う。
(1) 村内の住民及び企業等へのICT関連の啓発に関すること。
(2) 企業や村内学生等の交流に関すること。
(3) リモートワーク等の推進に関すること。
(4) 村内外への情報発信に関すること。
(5) その他ICTに関すること。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、村長が管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第5条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において必要に応じて条件を付することができる。
(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付帯設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 施設及び付帯設備等の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 施設の管理は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 施設及び付帯設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復)
第14条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び付帯設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により施設及び付帯設備等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(消費税を含む) | |
村内の利用者 | 村外の利用者 | |
会議室 A(1時間当たり) | 250円 | 500円 |
会議室 B(1時間当たり) | 250円 | 500円 |
備考
1 会議室の使用で1時間に満たない時間については、1時間とする。
2 会議室の冷暖房を使用する場合は、上記の使用料に200円加算するものとする。