○南阿蘇村お試し移住滞在体験施設設置及び管理に関する条例
令和3年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、南阿蘇村への移住希望者等が本村での生活を一定期間、体験する施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南阿蘇村お試し移住滞在体験施設 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字白川2122番地3 |
(管理)
第3条 施設は、村長が管理するものとする。
(施設の休館日)
第4条 施設の休館日は12月29日から1月3日までとする。ただし、村長が必要とあると認めるときは、これを変更する。
(使用者の条件)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。
(1) 本村への移住を希望している者であること。
(2) 南阿蘇村外に住所を有する者であること。
(3) 転勤、婚姻等による転入予定者ではないこと。
(4) 施設の使用に関し、村が行う施策に協力すること。
(5) 入居期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流をもつこと。
(使用の制限)
第6条 村長は、使用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 前各号に掲げる者のほか施設の管理運営に支障をきたすおそれがあると村長が認める者
(使用の期間)
第7条 施設の使用期間は、第8条に定める施設使用区分単位とし、最長30日間とする。ただし村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(施設使用区分)
第8条 使用者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。
施設使用区分 | 使用料 |
1泊2日から2泊3日 | 4,500円 |
3泊4日から6泊7日 | 9,000円 |
7泊8日から13泊14日 | 15,000円 |
14泊15日から29泊30日 | 30,000円 |
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 村主催又は村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用申請及び許可等)
第10条 使用者は、あらかじめ電話等による仮申請を行い、使用開始日の7日前までに村長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 村長は、前項の規定による使用の申請があったときは、内容を審査し、使用に問題がないと認めたときは使用を許可し、当該使用者に通知する。
(禁止事項)
第11条 前条の使用の許可を受けた者は、施設において次の行為をしてはならない。
(1) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2) 施設内及び施設の敷地内で動物を飼育すること。
(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持ち込むこと。
(4) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(5) 前条第2項の許可を得ていない者に使用させること。
(6) 近隣の迷惑となる行為をするなど施設の利用にふさわしくない行為をすること。
(使用許可の取り消し等)
第12条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 第8条に定める使用料を納期限まで納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件に違反したとき。
(損害賠償)
第13条 故意若しくは過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。
(施設の明け渡し)
第14条 使用者は、次の各号に該当する場合は、直ちに施設を明け渡さなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 第12条第1項の規定により使用の停止又は許可の取り消しを受けたとき。
(立ち入り検査)
第15条 村長は、施設の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て施設を検査し、使用者に必要な指示をすることができる。
(過料)
第16条 詐欺その他の不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。