○南阿蘇村地域福祉計画及び南阿蘇村地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

令和2年12月1日

告示第85号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」(平成14年4月1日社援総発第0401004号本職通知)に基づき南阿蘇村地域福祉計画及び南阿蘇村地域福祉活動計画を策定するため、南阿蘇村地域福祉計画及び南阿蘇村地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、南阿蘇村地域福祉計画及び南阿蘇村地域福祉活動計画策定に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員で組織する。

(構成)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員

(2) 福祉団体等を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他村民

2 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長に事故があるときは、委員の中から代理者を選び、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は令和2年12月1日から施行する。

南阿蘇村地域福祉計画及び南阿蘇村地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

令和2年12月1日 告示第85号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月1日 告示第85号