○南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱

令和2年12月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、国が令和2年2月27日に示した小学校・中学校・高等学校・特別支援学校(以下「学校等」という。)への一斉臨時休業の要請(以下「臨時休業」という。)に伴う放課後等デイサービスの利用の増加に対応するため、増加した利用者負担額を一時的に負担した事業者に対し、南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後等デイサービス 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。

(2) 指定放課後等デイサービス事業所 法第21条の5の15に規定する障害児通所支援事業者で放課後等デイサービスを行う事業者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、指定放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、一斉臨時休業の要請等に伴い増加した利用者負担額を事業者が一時的に負担した場合で、次に掲げるものとする。

(1) 電話等による代替的な方法で放課後等デイサービスの提供に係る利用者負担額(感染拡大防止のために必要な期間を含む。)

(2) 当初の利用予定日以外で放課後等デイサービスの提供に係る利用者負担額

(3) 放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用者負担額

(4) 事業所の営業時間前の延長時間に支援を提供した児童について算定した延長支援加算に係る利用者負担額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金所要額調書(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る内容等を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定内容等の変更)

第7条 申請者は、補助金交付決定後、報酬の算定請求の誤り等により申請額の変更が生じた場合は、南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第6条又は前条第2項の通知を受けた申請者は、南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかになった者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

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南阿蘇村特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱

令和2年12月1日 告示第83号

(令和2年12月1日施行)