○南阿蘇村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年12月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び育児に関する相談等に応じ支援を行う南阿蘇村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南阿蘇村子育て世代包括支援センター
(2) 位置 南阿蘇村大字河陽1705番地1(南阿蘇村役場内)
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に居住する妊産婦(産婦は産後1年以内とする。)、乳幼児(就学前)及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、村長が必要と認める場合は、18歳までの子ども及びその保護者を対象者とすることができる。
(業務内容)
第5条 センターにおいて、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握する業務
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談及び情報提供並びに必要な母子保健サービスを実施する関係機関につなぐ支援業務
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関する業務
(4) 関係機関とのネットワークづくりに関する業務
(5) 教育・保育施設や地域子育て支援事業等を円滑に利用できるように情報の提供、相談を行う業務
(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健事業に関する業務
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用者支援事業に関する業務
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく子育て支援事業に関する業務
(9) その他事業の目的を達成するために必要と認める業務
(職員の配置)
第6条 センターに、センター長及び母子保健事業に関する専門知識を有する職員を配置することができる。
(関係機関との連携)
第7条 業務を行うに当たっては、関係機関と緊密に連携し、業務が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 この事業の庶務は、センターにおいて処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。