○南阿蘇村農地集約促進補助金交付要綱

平成30年12月28日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地の利用集約、経営規模拡大、担い手農家等の育成確保及び耕作放棄地の解消と予防、更に農地の利用促進等による有効活用を図るため、農地所有者及び農地の借り手農家等に対して、予算の定めるところにより、農地集約促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、農地の借り手農家のうち、村内に住所を有する人・農地プランにおいて中心経営体に位置づけられている経営体、認定農業者及び認定新規就農者(以下「借り手農家」という。)及び借り手農家が使用する土地に係る農地所有者とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、所有権の移転又は利用権の設定を受ける者が貸人の子又は孫である場合は補助金の交付対象にしないものとする。

(対象農地)

第4条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、次の各号のいずれにも該当する農地とする。

(1) 同一の集約対象者によって耕作される農地が2つ以上(農地の数は土地登記簿の筆ではなく現況の面の数とする。以下同じ。)のまとまりを構成しており、一連の作業を継続するに支障のないものとして次のいずれかに該当するものとする。

 2つ以上の農地が畦畔で接続しているもの

 2つ以上の農地が道路又は水路等で接続しているもの

 2つ以上の農地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障のないもの

 段上をなしている2つ以上の農地の高低の差が作業の継続に影響しないもの

 2つ以上の農地が当該農地の耕作者の宅地に接続しているもの

 その他本事業の趣旨に照らして村長が適当であると認めるもの

(2) 補助金の交付対象者が、農地を集約するために所有権の移転又は期間が3年以上である利用権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定する利用権をいう。)の設定に関する契約を新規に締結した農地

(3) 対象農地が50アール以上の農地

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表により算出した額とする。ただし、対象面積に1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分(台帳地目)

所有権の移転又は利用権設定の期間

10アール当たり補助金額

3年以上

5,000円

3年以上

2,500円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象となる利用権の設定をした日の属する年度の3月31日までに、南阿蘇村農地集約促進補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条に基づく交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、南阿蘇村農地集約促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定に基づき、同一の対象農地に対し借り手農家及び所有者のいずれも申請書を提出し、前項の規定に基づき適当と認めたときは、借り手農家及び所有者に対し交付決定を行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、第6条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、第7条に規定する補助金の交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。

(交付請求)

第10条 申請者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、南阿蘇村農地集約促進補助金交付請求書(様式第3号)に南阿蘇村農地集約促進補助金交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた対象農地において、所有権の移転又は利用権の設定に関する契約を交付の要件である期間満了前に解除又は解約したときは、解除又は解約の日から交付の要件である期間満了となるはずであった期間までを返還対象期間とする。この場合において、返還金の算出方法は月割とする。

2 第1項各号の規定により返還を求められた者は、南阿蘇村農地集約促進補助金返還申出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(返還免除)

第12条 災害による農地の崩壊、公共の用に供するための買収又は交付を受けた者の死亡等、利用権の設定を受けた者の責めによらない理由により農地を返還した場合は補助金の返還を免除する。

2 前条第1項の規定により補助金を返還することとなった場合、返還の日から交付の要件である期間満了日となるはずであった日までの期間が6箇月未満の場合は返還を免除する。

3 前2項の返還免除を受けた農地について、返還免除を受けた期間内に再度利用権の設定を行う場合の利用権の設定期間満了日は、返還免除を受けた期間の利用権の設定期間満了日となるはずであった日までとし、補助金は交付しない。

この告示は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南阿蘇村農地集約促進補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)