○南阿蘇村臨時特別出産祝金支給要綱

令和2年10月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと、村の未来を担う子どもの出産を支援するとともに、妊婦及びその家族の経済的負担の軽減を目的に、出産した子どもを養育する父又は母に対し、臨時特別出産祝金(以下「祝金」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の要件等)

第2条 祝金は、以下の要件を全て満たす者に支給する。

(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した子どもの父又は母

2 祝金の額は、子ども1人あたり50,000円とする。

(支給の申請)

第3条 祝金の支給を受けようとする者は、臨時特別出産祝金申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を、村長へ提出するものとする。

2 申請期間は、令和2年10月1日から令和3年4月15日までとする。

(支給の決定等)

第4条 村長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、祝金の支給の決定を行ったときは、臨時特別出産祝金支給決定通知書(様式第3号)を、認められないと判断したときは、臨時特別出産祝金支給却下通知書(様式第4号)により通知する。

(資格喪失)

第5条 祝金を受けるものが次に該当するときは、祝金の支給を受ける資格を失う。

(1) 新生児が14日以内に死亡したとき。

(2) その他、村長が祝金の支給が適当でないと認めたとき。

(祝金の返還等)

第6条 村長は、虚偽の申請又はその他不正な手段により、祝金の支給を受けようとし、又は祝金の支給を受けた者があると認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝金の返還を期限を定めて命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月28日より適用する。

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南阿蘇村臨時特別出産祝金支給要綱

令和2年10月1日 告示第73号

(令和2年10月1日施行)