○南阿蘇村臨時特別出産祝金支給要綱
令和2年10月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと、村の未来を担う子どもの出産を支援するとともに、妊婦及びその家族の経済的負担の軽減を目的に、出産した子どもを養育する父又は母に対し、臨時特別出産祝金(以下「祝金」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の要件等)
第2条 祝金は、以下の要件を全て満たす者に支給する。
(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した子どもの父又は母
(2) 南阿蘇村すこやか赤ちゃん出産祝金規則(平成26年南阿蘇村規則第2号)第3条の要件を全て満たす者
2 祝金の額は、子ども1人あたり50,000円とする。
2 申請期間は、令和2年10月1日から令和3年4月15日までとする。
(資格喪失)
第5条 祝金を受けるものが次に該当するときは、祝金の支給を受ける資格を失う。
(1) 新生児が14日以内に死亡したとき。
(2) その他、村長が祝金の支給が適当でないと認めたとき。
(祝金の返還等)
第6条 村長は、虚偽の申請又はその他不正な手段により、祝金の支給を受けようとし、又は祝金の支給を受けた者があると認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝金の返還を期限を定めて命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月28日より適用する。