○南阿蘇村農村環境計画策定委員会設置要領
令和2年10月1日
告示第72号
(目的)
第1条 南阿蘇村における地域の環境特性を把握するとともに、農村環境及び景観の維持、保全に対する基本的な考え方、及び農業農村整備事業において、環境との調和に配慮した事業を実施するための基本的対応策を定める南阿蘇村農村環境計画を策定するため、南阿蘇村農村環境計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、別紙委員名簿に掲げる者をもって構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は委員会設置日から令和3年3月31日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 南阿蘇村の環境特性等を踏まえ、農村環境計画策定上の課題等に関すること。
(2) 住民意向把握のために実施するアンケート調査の内容に関すること。
(3) 南阿蘇村の農村環境計画の定める農村環境の保全・創造のための将来像(キャッチフレーズ)、及び基本方針に関すること。
(4) 農村環境計画の内容全般に関すること。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席で開催するものとし、委員の代理出席を認める。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、農政課に置く。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別紙(第2条関係)
南阿蘇村環境計画策定検討委員会名簿
区分 |
学識経験者 |
行政区長代表者 |
関係機関代表者 |
行政機関代表者 |
その他 |