○南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた村内の小規模事業者(以下「事業者」という。)の持続的かつ経営の安定に向けた経営計画に基づき、地道な販路開拓等の取組に要する必要最小限の感染防止対策を行う経費に対し予算の範囲内で補助金を交付すために必要な事項を定めるものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 国の小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉の申請を行う者であること。

(2) 前項の者のうち感染拡大予防のために行う感染症予防対策(事業再開枠)の取組で、補助対象経費のうち対象とならなかった費目であること。

(3) 南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金の円滑な事業実施のため、南阿蘇村商工会が実施する南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金審査会において事業認定された事業者であること。

(4) 村内に事業所を有しており、新型コロナウイルス感染症の影響後も村内で事業を営む者であること。

(5) 納期の到来した村税を完納していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で補助することとし、補助金の交付対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業者に関する調書

(2) 持続化補助金の交付申請書類一式の写し

(3) 持続化補助金の交付決定通知書の写し

(4) 村税完納証明書ただし創業者にあっては税務署への開業届の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を実施し、補助金の交付が適当であると認めたときは、南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金交付請求書(様式第3号)を、村長が定める日までに提出しなければならない。

(変更の承認等)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金(変更・中止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 持続化補助金の決定が取り消されたとき。

(2) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。

(3) その他村長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて提出するものとする。

(取得財産の管理)

第10条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 取得財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産の他の用途への使用、他者への貸付け及び譲渡する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。

4 補助事業者は、前項の承認に基づく取得財産の処分により収入があったとき、又はあると見込まれるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村長に納付しなければならない。

5 前項に規定する納付金の額は、村長が定めるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業例

補助対象経費の区分

補助率又は補助額

①消毒設備の購入、消毒作業の外注、消毒液等の購入(消毒費)

②マスク、ゴーグル、フェイスシールド等の購入(マスク費)

③清掃作業外注費、手袋・ゴミ袋・石鹸・洗浄剤・漂白剤の購入(清掃費)

④アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカー購入費・施工費(飛沫対策費)

⑤換気設備《換気扇、空気清浄機等》(換気費用)

⑥ユニフォームクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品、従業員指導等の専門家派遣、体温計・サーモカメラ他の購入(その他衛生管理費)

⑦感染防止及び注意喚起に関するポスター・チラシの外注・印刷費(PR費用)

①消毒費

②マスク費

③清掃費

④飛沫対策費

⑤換気費

⑥その他衛生管理費

⑦PR費

対象事業費の2/3以内、上限500千円とする。

ただし1,000円未満は切り捨てる。

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南阿蘇村新型コロナウイルス対策小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第71号

(令和2年10月1日施行)