○南阿蘇村地域循環共生圏づくり支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村地域循環共生圏づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 新たなビジネスの創出に関する事業

(2) 熊本地震からの創造的復興に関する事業

(3) 草原・自然景観の維持による地域振興に関する事業

(4) エネルギーの地産地消に関する事業

(5) 水源涵養・地下水保全に関する事業

(交付団体)

第3条 補助金の交付団体は、次に掲げる各団体等とする。

(1) 南阿蘇村地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業ステークホルダー

(2) その他村長が必要と認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は次の掲げるとおりとする。

(1) 謝金(当該団体会員以外の講師や専門家への謝礼)

(2) 旅費(交通費、通行料金、宿泊費など)

(3) 材料費及び消耗品(資材、事務用品等)

(4) 使用料及び借上料(機器などの使用料又は賃借料)

(5) 通信運搬費(郵便料、運搬に係る経費など)

(6) 印刷製本費(コピー代、チラシ等の印刷代など)

(7) アルバイト・臨時職員賃金

(8) 保険料(損害保険料など)

(9) 委託料

(10) 備品購入費(ただし、補助金交付対象額の1/2以内とする。)

(11) その他村長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付)

第5条 村長は、第3条に規定する交付団体の交付対象事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の補助率は定額とし、1事業につき年間500万円を上限とする。ただし、予算額に対し事業申請額が上回る場合はこの限りでない。

(交付申請)

第6条 この告示による補助金を受けようとする団体等(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号別添1)

(2) 収支予算書(様式第1号別添2)

(3) 事業スケジュール(様式第1号別添3)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 事業の審査に当たっては、南阿蘇村及び熊本県の関係部署において、審査会を開催し総合的に判断するものとする。

3 審査会は、前項の関係部署5人以内で組織するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 前条の補助金の交付決定を受けた事業内容の変更は原則として認めない。ただし、次の場合に限り変更を認めるものとする。

(1) 補助金額の減額で当初決定額の2割を超えない場合

(2) その他村長が特に必要と認める場合

2 補助事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、事業変更計画書(様式第1号別添1)、収支予算書(同別添2)及び事業変更スケジュール(同別添3)を添付して、村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 交付申請者は、村長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は事業完了の日から起算して14日以内に村長に実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 村長は、前条の実績報告書が提出されたときは、速やかに当該事業の完了を確認し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により実績報告者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 補助事業者は、前条の確定通知書を受けた後速やかに、補助金交付請求書(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、補助金概算払申請書(様式第7号)及び補助金概算払請求書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 支払済みのものについては、領収書の写し

(2) その他参考資料

(補助金の経理)

第13条 交付申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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南阿蘇村地域循環共生圏づくり支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第70号

(令和2年10月1日施行)