○企業等のホームページへの南阿蘇村広告掲載実施要綱
令和2年10月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、企業等がインターネット上に公開しているホームページ(以下「企業等のホームページ」という。)に対し企業等から南阿蘇村へ広告掲載の申出があった際、広告の実施について必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 企業等のホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示される帯状の広告をいう。以下同じ。)とする。
(企業等のホームページの範囲)
第3条 広告を実施する企業等のホームページの範囲は、南阿蘇村広告掲載要綱(平成24年南阿蘇村告示第45号。以下「掲載要綱」という。)第3条の規定によるものとする。
(広告料)
第4条 広告料は、原則無料の場合のみ実施する。ただし、費用対効果等を勘案し村長が必要と認める場合はこの限りでない。
(広告の実施期間)
第5条 広告の実施期間は、月の初日から末日までの1箇月を単位とし、掲載期間は12箇月を限度とする。ただし、企業等より広告掲載期間延長の届出があった場合はこの限りでない。
(広告掲載の申出)
第6条 企業等の広告掲載申出者(以下「申出者」という。)は、企業等のホームページへの広告実施申出書(様式第1号)(以下「広告実施申出書」という。)を提出するものとする。ただし、村税等の滞納がある場合は、申出者となることはできない。
(責任の所在)
第8条 南阿蘇村は、企業等のホームページの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負わないものとする。
2 企業等の広告申出者は、第三者の権利の利害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 企業等の広告申出者は、第7条の規定により決定を受けた広告実施の権利を譲渡してはならない。
(1) 広告の掲載を終了するとき。
(2) ホームページの内容変更するとき。
(3) 広告期間を延長するとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、広告実施申出書の記載内容に変更があったとき。
(広告実施の取消し)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告実施の決定を取り消すことができる。
(1) 広告を実施する企業等のホームページの内容が掲載要綱第3条第1項第1号から第8号の規定に反するものであると判断したとき。
(2) 前各号に掲げるもののほか、広告実施の決定を取り消す必要があると認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、広告実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。