○南阿蘇村建設型応急仮設住宅の譲与に関する事務取扱要綱

令和2年8月3日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第6条の規定に基づき、南阿蘇村建設型応急仮設住宅(以下「建設型仮設住宅」という。)の譲与に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲与対象者)

第2条 仮設住宅の譲与の対象者となるものは、村内の行政区(認可地縁団体)とする。

(譲与申請)

第3条 仮設住宅の払下げを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、物品(建設型仮設住宅)譲与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 位置図、平面図、設計書等

(4) その他参考資料

(譲与の決定)

第4条 村長は、前条の申請があった場合おいて、当該申請に係る内容を審査のうえ、譲与を認めるときは、物品(建設型仮設住宅)の譲与承認書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(建設型仮設住宅の解体)

第5条 申請者は、前条による承認があった後、責任をもって仮設住宅を解体し、解体後に出た廃棄物の処分及び敷地の整地を行わなければならない。

(完了報告)

第6条 申請者は、建設型仮設住宅の解体及び敷地の整地が完了したときは、完了報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年8月3日から施行する。

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南阿蘇村建設型応急仮設住宅の譲与に関する事務取扱要綱

令和2年8月3日 告示第64号

(令和2年8月3日施行)