○南阿蘇村地下水保全基金設置条例

令和2年9月11日

条例第28号

(設置)

第1条 地下水の保全に要する資金に充てるため、南阿蘇村地下水保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出予算で定める額とし、寄附金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、南阿蘇村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、地下水の保全に資する次の各号に掲げる事業に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 地下水保全に関し必要な啓発活動及び調査研究事業

(2) 地下水のかん養対策事業

(3) 地下水の合理的な利用のための施設整備に対する支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村地下水保全基金設置条例

令和2年9月11日 条例第28号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年9月11日 条例第28号