○南阿蘇村地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条第7項に基づき、南阿蘇村内小・中学校への地域住民ボランティアの活用を円滑に行い、地域と学校が連携及び協働して、共に子供たちを育て、共に地域を創生するために設置する南阿蘇村地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定め、もって地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動を推進することを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は、南阿蘇村教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、地域の実情を考慮のうえ配置する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、委嘱を受けた日から1年間とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(業務等)

第4条 推進員の活動は、学校や地域の実情に応じて、地域学校協働活動に関して次の業務を行う。

(1) 小中学校の地域学校協働活動におけるニーズ把握

(2) 授業、学校の行事、学校の管理等に協力する地域住民ボランティアの確保、連絡及び調整

(3) 地域住民への情報提供、助言、活動促進

(4) その他委員会が必要と認める業務

(謝金等)

第5条 推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

2 研修会等で村内以外に出張する際の交通費については、村の規定に準じて委員会が負担する。

3 推進員の業務の遂行に必要な経費については、予算の範囲内で委員会が負担する。

(活動状況等報告)

第6条 推進員は各月の業務内容について、委員会へ翌月7日までに報告することとする。

(守秘義務)

第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修会等)

第8条 委員会は、推進員の資質の向上及び事業の適切な実施を図るため、熊本県教育委員会等が主催する地域学校協働活動に関する研修会等へ推進員を派遣する。

2 推進員が前項の研修会等を受ける時間は、活動時間とみなす。

第9条 推進員、推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第7号